「逃げ得は許さない!」 反則金払わず…男女3人の自宅で現金差押え! 「駐車違反の放置違反金」の滞納で…厳罰化を求める声も

鹿児島県警は、駐車違反の放置違反金を滞納した県内の男女3人の自宅を訪問し、現金を差し押さえたと公表しました。一体何があったのでしょうか。

放置違反金を滞納すると「差し押さえ」「車検拒否」などの可能性も

 2025年3月26日に鹿児島県警は、約1年5か月~約2年にわたって駐車違反をした際の放置違反金を滞納したとして、鹿児島市内に住む男女3人から合計4万1100円の現金を差し押さえたと公表しました。

 このような差し押さえは鹿児島県で初とのことですが、一体何があったのでしょうか。

反則金を払わないと差押えの可能性も(画像はイメージ/photoAC)
反則金を払わないと差押えの可能性も(画像はイメージ/photoAC)

 差し押さえの対象となったのは鹿児島市内の20代男性、40代男性、20代女性であり、それぞれ2023年の3月、7月、10月にクルマで駐車違反をしていました。

 この3人に対しては県警がこれまでに放置違反金の納付命令書や督促状などを送付していましたが、3人は再三にわたる督促に応じていません。

 また差し押さえる口座に預貯金もなかったことから、3月25日に県警の捜査員が3人の自宅を直接訪問し、現金1万1300円、1万8100円、1万1700円を徴収するに至りました。

 なお、このように捜査員が滞納者の自宅を訪ねて現金を徴収したのは鹿児島県で初めての事例だということです。

 駐車違反の際の放置違反金を納付しないままでいると、上記事例のように現金を差し押さえられる可能性があるものの、予告もなくいきなり差し押さえられるワケではありません。

 駐車違反をして放置車両確認標章、いわゆる駐禁ステッカーを取り付けられた後の手続きは、車両の運転者が警察に出頭するか否かで以下のように変わります。

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 ●運転者が警察に出頭した場合

 駐車違反として運転者が青切符を切られる。その後一定期間内に駐車違反の反則金を納付すれば、違反の手続きは終了。

 ●運転者が警察に出頭しなかった場合

 1 運転者が誰かにかかわらず、車両の使用者(車検証に記載されているクルマの持ち主)に対して「弁明通知書」と放置違反金の「仮納付書」が郵送される。この段階で放置違反金を納付すれば違反の手続きは終了。

 2 上記1の段階で放置違反金を納付しなかった場合は車両の使用者に対し、「放置違反金納付命令書」と「納付書」が郵送される。この段階で放置違反金を納付すれば違反の手続きは終了。

 3 上記2の段階でも放置違反金を納付しなかった場合は、車両の使用者に「督促状」が郵送される。その際は、放置違反金に延滞金と督促手数料を加算した金額の納付を求められるため注意が必要。この督促を受けて納付すれば、違反の手続きは終了。

 4 上記3の段階でも請求金額を納付せず滞納していると、財産を差し押さえられたり、車検を拒否されたりする可能性がある。
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 このようにいくつかの段階を経て、それでも放置違反金を納付しない場合に強制的な差し押さえがおこなわれるといえるでしょう。ちなみに差し押さえられるのは現金に限りません。

 埼玉県警では軽乗用車やビットコインのような暗号資産、生命保険などのほか、テレビやゲーム機といった家財道具の差し押さえ実績があります。

今回の鹿児島県警の事例に関してはインターネット上で「払う意思を示さない悪質な違反者は逮捕すべき」、「4万1100円を差し押さえるまでに使われた人件費などの経費って、これを上回るのでは?」など、さまざまな声が寄せられています。

また「支払い期限までに払わなかった場合は、期限翌日から免許を停止してはどうだろう?」、「金額が変わらないから払わないんだよ。一日遅延するごとに違反金が倍になるよう法改正すれば良い」といった厳罰化を求める意見も聞かれました。

※ ※ ※

 駐車違反をした際の放置違反金を支払わないままでいると、財産の差し押さえや車検拒否といった対応が行われることがあります。

 仮に人にクルマを貸している場合であっても、運転者が警察に出頭しなければクルマの持ち主に放置違反金の請求がおこなわれることから、その点には十分留意しておきましょう。

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