「行っちゃえ」は要注意! 「やっぱやめた」もダメ!? 大迷惑な“ポツン”は違反? 渋滞する交差点に突入で起こるトラブルとは

クルマが直進や右左折などのために青信号で交差点に進入した際、前方の車両が思うように進まず、クルマが交差点内に残ったまま赤信号に変わることがあります。これは交差点内でたびたび見られる光景ですが、場合によっては交通違反に当たるおそれがあるため注意が必要です。

交差点内だけではなく、横断歩道や踏切などでの停車にも要注意!

 たびたび、前方が渋滞しているにもかかわらず交差点に進入し、交差点の中で立ち往生しているクルマを見かけます。

 実は交差点内で立ち往生する可能性を予見しながら無理に進入すると交通違反に当たりますが、一体どのような法令に抵触するのでしょうか。

交差点内で止まってしまうのはダメ?(画像はイメージ/フォトAC)
交差点内で止まってしまうのはダメ?(画像はイメージ/フォトAC)

 クルマが直進や右左折などのために青信号で交差点に進入した際、前方の車両が思うように進まず、クルマが交差点内に残ったまま赤信号に変わることがあります。

 これは交差点内でたびたび見られる光景ですが、場合によっては交通違反に当たるおそれがあるため注意が必要です。

 そもそも、交差点および交差点の側端から5メートル以内の部分は駐停車が禁止されており、基本的にクルマは交差点内で停車してはいけません。

 さらに道路交通法第50条第1項では、交差点への車両の進入について次のように規定しています。

「交通整理のおこなわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入ってはならない」(条文を一部抜粋)

 つまり前方の車両が詰まっていて前に進まない場合のように、交差点で立ち往生してしまう可能性があるときは交差点に進入してはいけません。

 これに違反すると「交差点等進入禁止違反」に当たり、検挙されれば違反点数1点のほか、普通車で反則金6000円を科される可能性があります。

 そのため前方が渋滞しているときや、信号が青から赤に変わりそうなときに慌てて交差点に入るといった運転はおこなわないようにしましょう。

 仮に交差点内で止まってしまった場合はなるべく他の通行車両の邪魔にならないよう、前方の車両が進み次第、すみやかに交差点を抜けることが大切です。

 そして交差点だけでなく、横断歩道や自転車横断帯、踏切などへの進入に関しても留意する必要があり、道路交通法第50条第2項では次のように規定しています。

「車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切または道路標示によって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない」

 たとえば踏切を越えた先の道路が渋滞しているときに踏切に入ってしまうと、踏切内で立ち往生して列車と接触する危険性があることから、前方の車両が詰まっているときは踏切に入ってはいけません。

 加えて、消防署や警察署などの出入口付近の道路上にある「停止禁止部分」の中で停止することも禁止されています。

 停止禁止部分は白線の四角形の中に斜線が入った道路標示であり、この標示の上でクルマが停止していると消防車や救急車、パトカーなどの出動に支障が出るため、このようなルールが設けられています。

 そのほか交差点を右左折する際には、青信号で交差点内に進入した後、歩行者や対向車がいなくなるまで停止して待っている最中に赤信号へ変わってしまうケースもあります。

「そのまま進行すると信号無視になるのでは」と判断に迷ってしまうドライバーも少なくありませんが、このような場合は信号が赤でも進行して構いません。

 なぜなら道路交通法施行令第2条では、赤色信号の意味について次のように定めているためです。

ーーー
○ 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
○ 交差点において既に右折している車両等は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。(条文を一部抜粋)
ーーー

 上記のように青信号で進行するクルマの妨げになってはいけないものの、停止線を越えて交差点の中で右左折を待っている車両であれば、赤信号で進行しても信号無視には当たりません。
※ ※ ※

 前方が渋滞しているにもかかわらず、無理に交差点に進入するドライバーは後を絶ちません。

 交差点内で立ち往生すると交通違反に該当する可能性があるほか、交差道路の通行車両の妨げになったりドライバー同士のトラブルの原因となったりするおそれもあることから、十分注意すべきといえるでしょう。

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2件のコメント

  1. 場合によっては交通違反に当たるおそれがあるため注意が必要です。←場合によっては??ブッブ~!!✖!✖ですよぉ-!道交法よく読んで書きましょうや。速やかに通過できない場合は、交差点に進入してはならない。十字路丁字路でもだ一緒。進入してはならない

  2. 要は、その車は「青信号無視」ってことなんだよね。
    記事にもあるように停止線は、越えてしまえば、信号はもう関係がない。
    赤は「停止線こえるな」
    黄も「停止線こえるな」
    青は「安全に交差点を通過できるなら停止線をこえてもいい」
    渋滞で前がつまっているのに、停止線をこえて停止するのは青信号を無視して交差点に進入したってこと。あと

    >すみやかに交差点を抜けることが大切です。

    「すみやかに」ではなく「安全最優先」。この手の話では、急かすような表現をよくみかけるが、急いではダメですね。それと

    >基本的にクルマは交差点内で停車してはいけません。

    というか、道交法における停車って「5分以内の荷物の積み下ろしと人の乗り降り」だけ。この記事の内容からは「交差点内で駐車してはいけません」っていう方が適切ですね(とはいえ、駐車の意味を知らない人が誤解するから「停止」と表現かな)
    信号待ちでの「停止」も一時停止の標識があって「停止」するのも、道交法上は「駐車」です。それらを「停車」とする記述は道交法のどこにもない(「停止だから停車」という勘違いしているのかもしれないが、道交法では「車が停止しているのは、駐車か停車のどちらかという定義」)

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