「運転免許証の取得方法」が大きく変わる! 「AT限定」がメインで、MT車も乗れる「普通免許」がオプションに! “MT車離れ”の原因とは?

2025年4月の道路交通法改正により、運転免許取得のプロセスも大きく変わります。今までは選択肢のひとつだった「AT限定」がメインとなり、MT車も乗れる「普通免許」がオプション扱いになります。

「普通免許」と「AT限定免許」の立場が逆転!?

 2025年4月1日から「道路交通法施行規則」が改定され、主に運転免許証の取得方法が変わるほか、原付免許で運転できるバイクの範囲などが変更になります。
 
 運転免許証の取得方法が変わるというのは、今まではMT(マニュアルトランスミッション)とAT(オートマチックトランスミッション)のどちらも運転できる「普通自動車免許」がメインで、ATしか乗れない「AT限定免許」がオプションのような扱いでしたが、立場が逆転。
 
 教習所内での実技教習はすべてAT車で行われることになり、初心者はまずAT限定免許を取得し、その後、専用のカリキュラムを経て「AT限定解除」試験を受けてはじめてMT車が運転できるようになるという制度になります。

12桁の数字の意味とは?
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 これは現在の市販車の多く(99%とも)がAT車となり、MTを運転する機会が激減していることが大きく影響しています。

 ただ、極端にAT車ばかりになったのには、日本独特の道路事情も関係しており、道が狭く渋滞しやすいことから、ストップ&ゴーのたびにシフトチェンジする煩わしさを嫌う傾向が強く、扱いやすいAT車が主流となったのです。

 2022年度の新規免許取得者(正しくは都道府県別指定自動車教習所卒業者数)のAT限定免許取得率は約73%。つまり4人に3人はATしか運転できないということですが、先述したAT車の普及率を考慮すると、「免許はATで」となってしまうのも時代の流れなのかもしれません。

 実際、2024年に免許を取得したばかりの女子大生KさんもAT限定免許を取得。MTを運転する意識すら忘れていたと言います。

「自分も含めて、教習所に通ってくる友達のほとんどがAT限定免許コースでした。

 MTは運転が難しいイメージも強く、私の周囲では、スポーツカーよりも、多人数乗車できるクルマのほうが人気があります。

 早く取得できるし、AT限定免許で十分かなと」

 教習所の元指導員にも話を聞いてみたところ、昨今の教習所に通う男女比はほぼ半分ずつであり、女性の教習生のほとんどがAT限定免許コースだったそうです。

「決してMTを運転したくないというのとは違うと思うのですが、実際に免許取得後に運転するクルマがATばかりで、MTに触れる機会が極端に減っているのも影響しているようです。

 たいていの人は1台しかクルマは所有しないでしょうし、購入するときに普段使いでも楽なATを選ぶのもごく自然な流れと思います。

 そのぶん、エンジンブレーキなどのメカニズムも深く理解されなくなっているのを危惧している部分もあります」

 道路交通法施行規則の改定で、もうひとつのトピックが「原付免許で乗れる125ccバイク」が登場するということ。これは「新基準原付」と呼ばれる新基準で、125ccの排気量を持つバイク(通常は「第二種原動機付自転車」)でも最高出力を4kW(約5.4PS)に抑えた新区分が創設されています。

 これはメーカーが主体となった業界団体からの要望により実現した新区分。いわゆる「原付」はほとんどが日本市場のみで流通しており、海外ではスクーターなども80ccや100cc、または125ccなどの排気量がほとんど。出力制限するだけで済めば、部品共用化によるコストダウンが実現し、スケールメリットが大きいとも言われています。

 ただし、ここで注意が必要なのが、クルマの免許証に付随する「原付免許」で運転できるのは、排気量50cc程度に出力を抑えた「新基準原付」に限られるということ。

「第二種でも『原付』だから乗れる」とはならないので注意が必要です。

 一方でAT限定免許であっても、「新基準原付」ならMT(ギア付き)バイクも運転可能。教習所で教わらないのにクラッチが上手く扱えるかは難しいところですが、旅先でレンタルバイク(50cc以下の「第一種原付」)と出力を抑えた「新基準原付」)ならどんなタイプでも借りることができます。

※ ※ ※

 これから免許を取得する人のなかにも「MT運転したい!」という人もいるとは思いますが、教習所でもAT限定免許がメインに主流になった現代では、MTはさらに希少な存在になりそうです。

 それでも、MT独特の楽しさを一度は体験してほしいものです。

(編集部注記:本文中の一部に誤りがあったため、2025年4月7日に修正しました)

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2件のコメント

  1. >ただし、ここで注意が必要なのが、クルマの免許証に付随する「原付免許」で運転できるのは排気量50cc以下の「第一種原動機付自転車」に限られるということ。

    こちらの書き方ですと、新基準に移行後も50cc以下しか乗れないように読み取れます。
    「現行基準」ではなのか「新基準でも」なのかご記載頂けると有難いです。

  2. こんな解り難い書き方して、理解できる人なんか居るんですかね?!
    (書いて居る本人こそ理解してないように思います)

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