首都高「屋根の雪落として」異例の呼びかけ!? 無視すると「反則金6000円」の場合も!? 実は知られていない「雪乗せ運転」の危険とは

首都高は冬に走る際の注意点として、「車の屋根に積もった雪を落としてください」という異例の呼びかけをしています。なぜなのでしょうか。

冬タイヤ着用の呼びかけだけでなく

 首都圏に大雪が予想されるなか、首都高は「冬季期間の首都高のご利用にあたってお客さまへのお願い」というページを解説。
 
 そのなかで、冬用タイヤの着用などとともに「車の屋根に積もった雪を落としてからご利用ください」という注意喚起をおこなっています。
 
 一体なぜなのでしょうか。

画像はイメージ(画像:写真AC)。
画像はイメージ(画像:写真AC)。

 首都高はこの注意喚起で、屋根に雪が積もったまま走行する危険を2つ挙げています。

 ひとつめは、雪が路面に落下した場合、後続車両がそれを避けようとして急なブレーキ・車線変更をおこなって重大事故につながるというもの。

 ふたつめは、走行中に屋根の雪がフロントガラスへずり落ちてきて、視界を遮られる危険です。突然前が見えなくなり、事故の原因となります。またとっさにワイパーで跳ねのけようとしても、雪の重みが強すぎるなどしてワイパーが動かないこともあるといいます。

 こうした理由から「首都高をご利用頂く際は、屋根だけでなく、ガラスやサイドミラーに積もった雪を落としてからご利用ください」と呼びかけています。

 ほかにもNEXCO東日本やNEXCO中日本はドライバーズサイトで「雪落しはこまめに!」として、ほかにも車体とタイヤの隙間である「タイヤハウス」の雪も落とすべきと呼びかけています。ここに雪が詰まると、ハンドル操作に思わぬ影響が出て事故の原因となりかねないとしています。

 ちなみに、長野県公安委員会が定める「道路交通法施行細則」には、「自動車の車体及び積荷等の積雪が走行時に飛散し、又は落下することにより、交通に危険を及ぼし、又は及ぼすおそれのある状態で自動車を運転しないこと」という条文があります。

 これに違反すると「公安委員会遵守事項違反」に該当し、普通車の場合6000円、大型車だと7000円の反則金が科せられることになります。

 これはあくまで長野県の場合であって、東京都の細則には同様の条文はありません。ただし、普段から危険を招く状態を解消して、十分な安全を確保して運転しましょう。

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1件のコメント

  1. 積雪で屋根に雪が・・よりもノ-マルタイヤで走る方、多いもんね。特に関東地方の人

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