青信号に気づかぬ車に「プップー!」道路交通法違反ってホント!?「本当に鳴らすべきタイミング」とは クラクション「鳴らさなくて違反」にも注意!?
クルマのハンドル中央に位置する「クラクション(警音器)」は、様々な用途で使われていると思われますが、なかには「間違った使い方」もあるといいます。
クラクション 本来の役割とは
クルマには、ハンドルの中央などを押すと「クラクション(警音器)」が発動します。
日常走行でクラクションは様々な用途で使われていると思われますが、なかには「間違った使い方」もあるといいます。

まず、クラクションを鳴らす「本来の」タイミングは、道路交通法第52条1項で以下のように明示されています。
・左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
・山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
クラクションはまさに「警音器」という正式名称のとおり、「対向車に自分の存在を知らせるため」に使われるべきものとなっています。
また、こうした規定の区間には「警笛鳴らせ」の道路標識が設置されているほか、規制区域内を示す「←→」と警笛鳴らせの標識を組み合わせた「警笛区間」が設置されているケースもあります。
なお、こうした使用すべき場所で「鳴らさなかった」場合、「警音器吹鳴義務違反」が適用され、普通車なら違反点数1点・反則金6000円が課せられることがあります。
最初の前の車が動かない時にクラクションを鳴らしてはいけないのは解るが代案がない。言いたいことだけ言って代案無し?