無事故・無違反なのに「ゴールド免許じゃなくなる」事態に、なぜ? せっかくゴールドになったのに突然「ブルー免許」…「気を付けるべきこと」は? ポイントは“うっかり失効”だった

一定期間、無事故・無違反の優良ドライバーに与えられる「ゴールド免許」。しかしゴールド免許を持ち、無事故・無違反であるにもかかわらず強制的に「ブルー免許」に格下げされることもあるようです。

なぜ? ゴールド免許剥奪のワケ

 一定期間、無事故・無違反の優良ドライバーに与えられる「ゴールド免許」。
 
 しかしゴールド免許を持ち、無事故・無違反であるにもかかわらず強制的に「ブルー免許」に格下げされることがあります。
 
 それはどうしてでしょうか?

写真はイメージ(画像:写真AC)。
写真はイメージ(画像:写真AC)。

 ゴールド免許は一般的な呼称で、正しくは「優良運転者」に交付する運転免許で、その免許証の有効期限の欄がゴールド地になっています。

 ちなみに、運転免許を初めて取得した場合はグリーン、免許取得後初めての更新で交付される場合と、事故や違反を犯した場合に交付される場合がブルーで、それぞれ「グリーン免許」「ブルー免許」と一般的に呼ばれています。

 ゴールド免許取得の条件は、“運転免許証の保有期間が5年以上”の人を対象に、免許更新の年の誕生日の41日前から過去5年間に無事故・無違反であることとなります(逆に言えば、誕生日の40日前から免許更新期限の誕生日の1カ月後の間に事故・違反をした場合は、ゴールド免許が交付され,次の更新でブルー免許になる)。

 ただし、重大違反教唆幇助(飲酒運転など重大違反と知っていながら自分以外の人に運転をさせること)、道路外致死傷(駐車場など公道ではないところで人身事故を起こした場合)は、道交法上無事故・無違反であってもゴールド免許の対象になりません。

 警察庁発行の「運転免許統計 令和5年版」によると、2023年に免許更新をした人数は1420万3769人、そのうち約63%となる893万8904人がゴールド免許とのこと。ドライバーの半数以上がゴールド免許取得者となっています。

 しかし、無事故・無違反にもかかわらず、ゴールド免許が剥奪されてしまうケースがあります。

 その理由は、“うっかり失効”と呼ばれている免許の更新忘れです。

「運転免許統計 令和5年版」では、2023年に「失効新規」の人数は、24万48人となっています。失効新規とは、免許を失効後に再取得したことで、うっかり失効のほか、海外在留や病気、ケガなどのやむを得ない場合の失効も含まれます。新規失効は、その文字通り免許交付が新規扱いになり、免許取得日は再取得した日に変わります。

 新規失効のうち、何人がうっかり失効で、何人がゴールド免許だったのかの統計はありませんが、ゴールド免許の更新者割合が約6割ですので、単純計算で約14万人が新規失効をしていることになります。おそらく、やむを得ない失効よりうっかり失効のほうが件数は多そうです。ざっと10万人ぐらいが“うっかり失効によるゴールド免許剥奪”となっていると推測できます。

 ちなみに、2023年4月に三井住友海上火災保険が実施した調査によると、ゴールド免許保有者のうち、およそ3人に1人がペーパードライバーでした。

 うっかり失効が発生してしまう理由で多いものは、「住所変更を忘れて、免許更新ハガキが届かなかった」「ハガキは受け取ったが、どこかにしまい忘れて更新期限を過ぎてしまった」「ハガキがほかの郵便物に紛れて気付かなかった」など、本当に文字通り”うっかり”していたこととなっています。

 ゴールド免許は、免許更新手続き時の講習時間が短くなり、更新場所に警察署が増えるなど、簡略化・簡便化され、更新期限は3年から5年と長くなります。また、更新費用が安くなり、自動車保険料の割引が受けられるなどさまざまな特権を享受できます。

 せっかく取得したゴールド免許も、ブルー・グリーン免許も“うっかり失効”することがないよう、今一度、運転免許証の有効期限と住所を確認しましょう。また、有効期限はスマホのカレンダーアプリに登録して通知設定をしておくのもオススメです。

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