突然「ゴールド免許」はく奪!? 無事故・無違反なのに…なぜ「ブルー免許」に格下げされる? 気を付けたい“うっかり”とは?
優良ドライバーの証である「ゴールド免許」ですが、無事故・無違反であって、ある理由によって「ブルー免許」に格下げされることがあります。一体どういうことなのでしょうか。
うっかりしてると「ゴールド免許」がはく奪されますよ!
公道でクルマを運転するために必要な「運転免許証」には、帯の色が「ゴールド」「ブルー」「グリーン」の3種類があります。
この帯の色は、基本的に免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間に、交通違反やケガのある事故(人身事故)を起こしたかどうかによって決まります。

ゴールド免許は「優良運転者」に区分されるドライバーで、継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ交通違反や人身事故を起こしていない人が対象であり、有効期間は5年です。
またブルー免許は「一般運転者」「違反運転者」「初回更新者」に区分されるドライバーが対象ですが、区分内容はそれぞれ異なります。
具体的には、継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反点数3点以下の軽微な違反が1回のみの人は「一般運転者」で有効期間は通常5年。交通違反を複数回した場合や人身事故を起こしてしまった人は「違反運転者」で有効期間は3年です。
継続して免許を受けている期間が5年未満で、違反や事故の有無が「違反運転者」に該当しないドライバーは「初回更新者」となり、免許の有効期間が3年です。
さらに、グリーン免許は初めて運転免許を受ける「新規取得者」が対象となり、有効期間が3年です。
3つの色のなかでも、ゴールド免許にはさまざまなメリットがあり、免許更新時の講習が他の免許区分と比べて短時間で、手数料も安く済みます。
また、自動車保険の保険料が割引されるといった優遇などもあることから、多くのドライバーがゴールド免許の取得・維持を目指していることでしょう。
ゴールド免許は無事故・無違反の証とも言え、優良ドライバーならではのメリットも与えられているのですが、実は事故や交通違反を全くしていないゴールド免許のドライバーがブルー免許へ格下げとなってしまう事例があるのです。
それは「有効期間内に免許更新をおこなわず、免許をうっかり失効してしまった」場合です。
海外旅行や入院、収監されていたといった「やむを得ない理由」がある場合は、失効後6か月以内であれば適性試験と講習のみで免許の更新手続が可能。ゴールド免許が引き継がれます。
一方で、「忙しくて更新に行けなかった」「更新するのを忘れていた」といった場合はやむを得ない理由に該当せず、更新時にゴールド免許ではなくブルー免許に変更されます。
この「うっかり失効」の期間が6か月以内であれば適性試験と講習を受けるだけで免許の更新ができますが、失効期間が6か月を超えて1年以内になると、仮免許の手続きから始めなくてはならず、仮免許の適性試験に合格して「仮運転免許証」を取得し、その後本免許試験(学科、技能、適性)を受け直す必要があるのです。
そのほかにも、失効期間が6か月を超えると、「やむを得ない理由」があったとしてもゴールド免許は継続されません。
※ ※ ※
警察庁交通局運転免許課が公表した「運転免許統計令和4年版」によると、2022年中、免許を失効後に再取得した「失効新規」は26万4916人にのぼり、多くの人が免許を失効させていることがわかります。
うっかり失効しないように、日ごろから運転免許証の有効期間のチェックをするほか、引っ越しした後に更新ハガキが届くように住所変更も忘れずにおこないましょう。
Writer: くるまのニュース編集部
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