「あなたに速度違反の通知書が届きました」 出頭したらすぐ免停? 電話で違反速度教えてくれる? 出頭しないとどうなる? 警察の回答はいかに
「あなたに速度違反の通知書が届きました」 埼玉県警察の回答は?
「あなたに速度違反の通知書が届きました」
通知書の内容について、埼玉県警察は次のように説明しています。(資料:「あなたに速度違反の通知書が届きました」より)
ーーー 通知書の郵送先は?
通知書は、撮影された違反車両の自動車検査証または車両番号標に記載されている車両所有者へ郵送されます。
警察では、刑事訴訟法198条を根拠に運転者(速度違反者)に対して出頭を求めています。
運転者と車両所有者が異なるのであれば、 運転者を出頭させて下さい。
ーーー 電話で測定された速度は教えてくれますか?
電話での回答は一切行っていません。
出頭した人が運転者であった場合、測定した速度を確認してもらいますが、運転者に対しても電話での回答は行っていません。(本人確認ができないためです)
また、出頭した人が運転者でない場合は、測定した速度を教えることはありません。
ーーー 出頭しないとどうなるの?
正当な理由がなく、再三の呼び出しに応じない場合は、強制捜査 の手続きに移行する場合があります。
運転者からの連絡があっても、故意に出頭しない状況が認められる場合も同様です。(出頭しない旨が記載された書類を提出した場合等です)
「仕事が忙しい」は、正当な理由とならない場合があります。車両所有者が、故意に運転者(違反者)を隠避(違反者の発見、 逮捕を妨げる)した場合、罪に問われる可能性があります。
ーーー 警察出頭後の手続きはどうなるの?
検察庁や公安委員会から通知が届きますので、その内容に従って下さい。

ーーー 出頭して直ぐに免停になるのですか?
速度違反の手続きで警察へ出頭した際、当日直ぐに免許停止処分となることはありません。
免許停止処分については後日、公安委員会からの呼び出しがあります。(出頭後、2週間から2か月位かかります)
ーーー 罰金はどれくらいですか?
警察では、罰金について判明しません。
後日、住居地を管轄する検察庁から呼び出しがあります。法律上は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。
※ ※ ※
このように速度違反の通知書が届き、出頭命令が出た際には速やかに指定された場所に出向くことが望ましいです。
そもそもスピード違反をしないことが求められますが、もし後日自宅に通知書が届いた場合でも慌てずに対処することが大切です。
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