免許証に記載された「中型車(8t)に限る」って…ナニ? 知らない人も多い「謎の注釈」なぜ追加? あなたの“中型免許”で運転できる「意外なクルマ」とは!
「8t限定」で運転できる「意外なクルマ」
8t限定中型免許で運転できるのは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下のクルマです。

たとえば車両総重量8t未満の「1tから4tトラック」のほか、トヨタ「ハイエースバン」などの車両総重量4t前後の商用車が対象に含まれます。
さらにクレーン車、ポンプ車、ショベルローダー、ポールセッター(穴掘建柱車)といった本格的な建設車両も実は運転可能。(ただし「操作」には別の資格が必要の場合があります)
一方で、「8t車」と呼ばれるトラックは“8t(ハットン)”と呼ばれてはいるものの、最大積載した際の車両重量が10tを超えるため、8t限定中型免許では運転できません。
送迎で使われることの多いマイクロバスも、車両総重量は8t未満ですが、乗車定員が10人を超えるため、運転することは不可能です。
※ ※ ※
このように、「中型車は中型車(8t)に限る」という文章は、2007年6月2日に中型免許が創設されたことによって生じてしまうトラブルを解消するための、対策として加えられた内容です。
とはいえ、これによって運転できるクルマはそれほど多くないのが実情。
その後に誕生した5t限定準中型免許になるとさらに限られてしまうため、大きな商用車などを運転する必要に迫られたときには、自身の免許証が対応しているのか注意した方が良いでしょう。
1 2
コメント
本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿や、URLを記載した投稿は削除する場合がございます。