「信号のない交差点で左側から来たクルマが優先って本当ですか?」 何を基準に「優先」は決まるのですか? 見分け方はあるのですか?

クルマの運転中、道路の形状や標識の表示方法などによっては、どのように通行すれば良いのか判断に迷う場面があります。特に住宅地などに多く存在する信号機のない十字路交差点は、どちらの進行方向が優先なのか分かりにくいといえるでしょう。

住宅街で見かける「どちらが優先か分かりづらい道路」 その見分け方は?

 住宅街や交通量があまり多くない道路では、優先の標識などがない道路もあります。そのような場合優先はどのように判断するのでしょうか。

 まずはセンターライン(中央線)の有無です。どちらかの道にセンターラインが続いている場合、その道が優先道路となります。

 次に道幅で判断する方法です。交差している道の幅が見てわかるほど異なる場合、広い方の道が優先です。

 どちらにも中央線がある場合や道路の幅が同じくらいの交差点の場合、停止線や止まれの表示、一時停止の標識があるか確認しましょう。

 もし自分の走行している道に一時停止があればその道が非優先となり、相手側の道路が優先ということになります。

 道路の優先順位は、一時停止やセンターラインの有無で確認できますが、必ずしも全ての道路にそれらの表示があるとは限りません。

 その場合の優先の判断方法として、警視庁の交通相談コーナーは次のように話します。
 
「特に道路に標識がない場合、道路交通法36条第1項により『左方優先』となります。

 左方優先とは、より左側の道路が優先になるということです。例えば丁字路の場合、直進するクルマが優先となり右左折するクルマは一時停止する必要があります」

「優先道路標識」は縦線が優先道路、横線が非優先道路を意味しています
「優先道路標識」は縦線が優先道路、横線が非優先道路を意味しています

 もしも優先道路を走るクルマを妨害すると、優先道路通行車妨害等に当たり普通車であれば反則金7000円です。

 また、このような交差点で事故を起こした場合、原則の有無にも関わりますが、基本的に右側を走っていたクルマの過失が大きくなることがほとんどだそうです。

 優先順位が不安だと思ったら、徐行することにより、事故を未然に防ぐことや事故発生時の被害を少なくすることが可能になります。

 実際、道路交通法42条第1項により、左右の見通しが悪い交差点に入ろうとしたり、交差点内で左右の見通しが悪い部分を通行しようとしたりするときには徐行する義務が定められています。
 
※ ※ ※

 優先道路は標識や道路を見ることで見分けることが多くありますが、時には何も目印がない場合があります。

 その場合は左方優先ということを覚えておくことで、慣れていない道でもどちらが優先か判断できるようになるでしょう。

 また、左右の見通しがきかない道はもちろん、不安な場合は徐行をすることが重要です。

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Writer: Peacock Blue K.K.

東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。

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