「突然、免許失効だと言われました。無事故無違反なのになぜですか?」 突然のゴールド免許剥奪? 実は自分に理由があった? 気をつけたい「うっかり」とは

運転免許証はその帯の色によってゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許などと呼ばれます。ゴールド免許を取得するためには無事故・無違反が基本ですが、これを守っていても「うっかり失効」をしてしまうとゴールド免許になりません。

ゴールド免許の条件は「無事故・無違反」だけじゃなかった!

 多くのドライバーが目指しているゴールド免許ですが、状況によっては無事故・無違反を継続しても取得できないケースがあります。

 では、ゴールド免許になるためにはどのような点に注意すべきなのでしょうか。

突然…「ゴールド免許」剥奪? なぜ?
突然…「ゴールド免許」剥奪? なぜ?

 一般的に運転免許証は、その帯の色からゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許などと呼ばれ、特に一定の期間中に交通違反や人身事故を起こしていない人は「優良運転者」としてゴールド免許が交付されます。

 ゴールド免許は免許更新時の講習時間が他の免許区分と比べて短く、講習手数料も安くなるほか、事故のリスクが低いと判断され自動車保険料が大幅に割引されるなど、さまざまなメリットがあります。

 そのため、ドライバーの中にはゴールド免許の取得・維持を目標としている人も少なくありません。

 ゴールド免許というと「無事故・無違反を続けていれば取得できる」という印象が強いものの、場合によっては無事故・無違反を継続していてもゴールド免許にならないことがあります。

 では、それは一体どのようなケースなのでしょうか。

 そもそも運転免許証の帯の色は、原則として免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間に、交通違反や人身事故を起こしたかどうかによって決まり、次のような免許区分があります。

ーーー
●優良運転者(ゴールド免許)
 継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反や人身事故を起こしていない人が対象
●一般運転者(ブルー免許)
 継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反点数3点以下の軽微な違反が1回のみの人が対象
●違反運転者(ブルー免許)
 違反を複数回おこなった人、または人身事故を起こした人が対象
●初回更新者(ブルー免許)
 継続して免許を受けている期間が5年未満、なおかつ無違反または軽微な交通違反が1回のみで、人身事故を起こしたことがない人が対象
ーーー

 さらに初めて運転免許を受ける人のことを「新規取得者」といい、グリーン免許が交付されます。

 また運転免許証の色は基本的に交通違反と人身事故の有無によって決まるため、物損事故を起こしても運転免許証の色には影響しません。

 上記のように、ゴールド免許を取得するには無事故・無違反だけでなく「継続して免許を受けている期間が5年以上」という条件をクリアする必要があります。

 つまり、たとえ無事故・無違反を継続していても、免許を受けている期間が5年未満の「初回更新者」に該当する人はゴールド免許を取得できないといえるでしょう。

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