めちゃ遅い…「ノロノロ運転」は違反? 「10キロおじさん」が過去に話題! 知らないうちに「逆あおり運転」となる条件とは?
公道で速度を出しすぎることに関して「速度超過」として違反になります。では、遅く走ることに関してはどのような違反になるのでしょうか。
ノロノロ運転が複数の交通違反に該当する可能性も?
クルマを運転する際にはルールを守る必要があります。時々、わざとノロノロ走行するクルマがいるようですが、違反にはならないのでしょうか。
過去にはわざとノロノロ走行した通称「ノロノロおじさん」が話題となりましたが、どのようなものだったのでしょうか。
クルマを運転するときは多くのことに気を配る必要があり、「思いやり・ゆずりあい」の気持ちを持つことが大切です。
気を配らずに運転してしまうとつい違反をしてしまうかもしれません。
なかでも、一時停止違反や最高速度違反、通行禁止違反などは毎年取り締まり件数が多い違反となっています。
また、思いやり・ゆずりあいの気持ちを持たずに運転してしまうと、相手に不快な思いをさせるだけでなく、「あおり運転」に該当してしまうかもしれません。
あおり運転に関して、2020年6月30日には妨害運転罪が創設され、車両等の通行を妨げる目的で、不必要な急ブレーキや車間距離を詰めたりする行為は罰せられるようになりました。
スピードの出し過ぎや前の車両に嫌がらせをする運転はしっかりと取り締まられますが、一方でゆっくり走るクルマは違反にはならないのでしょうか。
以前、高速道路で人が歩くようなスピードで運転をしていて、後続車が追い越そうとするとスピードをあげて幅寄せをするように走り出すということがありました。
高速道路では普通乗用車の場合、道路交通法によって最低速度は時速50kmと規定されているため、渋滞しているわけでもないのにノロノロ走行することは違反になります。
また過去には、神奈川県の一般道でわざとノロノロ運転をする「10キロおじさん」という人物が話題になりました。
この人物は5キロから10キロほどのスピードしか出さず、追い越そうとするとクラクションを鳴らし続けるという運転を10年ほど続け、地元住民を悩ませていたようです。
このように故意にスピードを落としたり、後ろの車両に対して迷惑行為をする運転は「逆あおり運転」と言われるようになりました。
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