「目の前のパトカー」追い越しても良いですか? 「何か不安…です」 みんなの意見は? 注意すべきは赤ランプ、他に気をつけるコトは

パトカーに遭遇すると何もしていないのに不安になる人も。では、パトカーは追い越し問題ないのでしょうか。

「パトカー」追い越しても…いいの? ネット上の声は?

 運転中、自分の前方にパトカーが走っていることがあります。

 パトカーを見て思わずドキッとしてしまうドライバーも少なくありませんが、このような場合にパトカーを追い越しても問題はないのでしょうか。

パトカーは追い越しても平気?(画像はイメージ)
パトカーは追い越しても平気?(画像はイメージ)

 高速道路や一般道路には、ときどき巡回中のパトカーが走っています。

 パトカーが自分のクルマに接近してくると、「切符を切られるかも」「何か声をかけられるのでは」などと不安に思うドライバーも少なくありません。

 特にパトカーが自分の前方を走っている場合、パトカーを追い越して良いのか迷ってしまう人もいるでしょう。

 その証拠として、走行中のパトカーの後方が渋滞する光景もたびたびみられます。

 実はパトカーを追い越すことの是非については、以前掲載した記事の中で「一般車両がパトカーを追い越しても特段問題はないものの、追い越しの際にはいくつか注意が必要」と説明しました。

 まず具体的な注意点として、スピードを出し過ぎないことが挙げられます。

 基本的にパトカーは道路の制限速度を守って走行しており、追い越しをする際に思い切りスピードを出すと制限速度を超えてしまう可能性があります。

 さらに法律上は、制限速度を時速1kmでも超えればスピード違反に当たります。

 ただし車両の構造上、スピードメーターに表示される速度と実際に出ている速度との間には時速10km前後の誤差が生じるケースがあり、それを考慮してか警察は時速15km未満のスピード超過を積極的には取り締まっていません。

 つまり現実的には、制限速度を少し超えたからといってただちにスピード違反で検挙されるワケではないといえるでしょう。

 次に、高速道路でパトカーを追い越すときには道路交通法 第20条 第1項に定める「通行帯違反」をしないよう気をつけなければいけません。

 同条では、車両通行帯のある道路においては最も左側の通行帯を通行すること、また3つ以上の車両通行帯がある場合は最も右側の通行帯を追い越し用として空け、それ以外の通行帯を通行することと規定しています。

 前の車両を追い越す・障害物を避けるなどの理由もなく高速道路の「追い越し車線」を走り続けると通行帯違反に当たるため、パトカーを追い越した後はすみやかに走行車線に戻ることが大切です。

 また当然ですが、道路標識によって追い越しが禁止されている場所や交差点・横断歩道・踏切付近などでも追い越しをしてはいけません。

 加えて、追い越しに際して進路を変える場合はウィンカーを出さないと「合図不履行違反」に当たるおそれもあります。

 なおパトカーは交通取り締まりだけではなく、事件・事故の対応や不審者(不審車両)への職務質問など、さまざまな業務に当たっています。

 明らかな交通違反や不審点などがない限り、追い越しをしただけで停止を求められる・検挙されることはないため、あまり恐れる必要はありません。

 以前掲載した記事に対しては、インターネット上で次のような体験談や反響が寄せられました。

ーーー

 ・片側一車線で追い抜けずパトカーの後ろを走っていたら、パトカーの運転席の窓から手が出て、「先に行け」の合図をされたことがある。

 ・追い越し車線に出る際にウィンカーを出し、一定速度で追い越す、そして十分な車間距離をとって走行車線にウィンカーを出して戻るという流れで追い越すが、これまで警察に止められたことはない。

 ・制限速度以内の追い越しであれば問題ない。

 ・パトカーが「やたら遅いな」と感じるときは、そこの区域だけ制限速度が低かったりするので要注意。

 ・クルマにスピードリミッター機能が付いているので、制限速度+5km/hくらいにセットして追い越すようにしている。
ーーー

 上記のように、追い越しの際のウィンカーや制限速度に気をつけているドライバーのほか、車両の機能を使ってスピードが出すぎないよう工夫しているドライバーもみられました。

※ ※ ※

 スピード違反や通行帯違反などに留意していれば、一般車両がパトカーを追い越すことに問題はありません。

 ただしパトカーが赤色灯を点灯し、サイレンを鳴らしながら近づいてきた場合は緊急用務で現場に向かっていることから、その際は進路を妨害しないように注意しましょう。

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2件のコメント

  1. 半月と経たずして
    またこのネタか。

  2. >ただし車両の構造上、スピードメーターに表示される速度と実際に出ている速度との間には時速10km前後の誤差が生じるケースがあり、それを考慮してか警察は時速15km未満のスピード超過を積極的には取り締まっていません。

    車両の整備不良を、取り締まる側が考慮はしません。それこそ「誤差がおおきいのです!」と警察にいってかりに速度違反がセーフになっても、整備不良でアウトになるだけかも。
    誤差を考慮するとしたら、それは警察の「測定器」の誤差ですね。

    さらにいえば、車検の基準も昔より厳しくなっている。「H19年1月1日以降に製作された車」の場合、メーター速度が時速40kmで許されるのは実速度42.5km以下まで(それ以前は、44.4km以下であり1割以上の誤差でもギリ車検はとおったが、あたらしい車では車検が通らん)
    最近の車ならメーターが時速40kmで、時速43kmもでていたら整備不良車。

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