免許を取ったばかりなのですが、「初心者マーク」をつけるのが恥ずかしいです。 貼らなくてもいいのでしょうか?
免許を取得してまもない時は、クルマに「初心者マーク」を表示しなければなりません。もし貼らないとどうなるのでしょうか。
大切な「初心者マーク」 恥ずかしいという意見も
免許を取った直後には「初心者マーク」をつけて運転しなければなりませんが、SNSなどでは「初心者マークがダサい」といった意見を見かけることもあります。
初心者マークの貼付にはどのようなルールが定められているのでしょうか。
初心者マークは「若葉マーク」とも言われることがありますが、正式には「初心運転者標識」といいます。
例え初心者マークをダサいと感じたとしても、初心者マークには表示義務があるため、自分の判断で外すことは許されていません。
初心者マークの表示義務があるのは、普通自動車免許または準中型自動車免許を取得した人のうち、その免許を受けていた期間が通算して1年に達していない人です。
簡単に言うと、普通免許や準中型免許の取得から1年間は初心者マークを表示して運転しなければならないということです。
貼付位置は地上0.4メートル以上1.2メートル以下の車体の前方および後方から見やすい位置と定められており、必ず前後それぞれに貼付が必要で、高すぎたり低すぎたりする位置に貼ることはできません。
初心者マークは運転免許試験場のほか、カー用品店やホームセンター、100円ショップなどでも販売されているため、日常的に複数のクルマに乗る可能性がある人は、それぞれのクルマに載せておくと安心です。
一方で、表示義務がある人が初心者マークをつけずに運転すると「初心運転者標識表示義務違反」として違反点数1点、反則金4000円の罰則が科せられる可能性があります。
また、周囲を走行するクルマは、初心者マークをつけたクルマに対して配慮して運転する必要があります。
危険防止のためのやむを得ない場合を除き、「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、「初心運転者等保護義務違反」として違反点数1点、反則金は普通車の場合6000円です。
一方で、表示義務のない人が初心者マークを貼っていても罰則はありません。
免許を取得してから1年以上経過したが運転に自信がない人や、ペーパードライバーで久しぶりに運転する人が初心者マークを貼って運転しても、交通違反にはなりません。
なお、免許取得から1年間の初心運転者期間中に交通違反を重ねると「初心運転者講習」の対象となるため注意が必要です。
通常は交通違反をした場合、次の免許更新手続きの際に違反者講習などの講習を受けることになりますが、初心運転者期間中の違反点数が3点以上(1回で3点の場合は4点以上)となると、更新時期を待たずに初心運転者講習通知書が届くことになります。
東京都では、普通免許の初心運転者講習は、学科講習のほかコースや路上での実技講習など、合計7時間の講習を受ける必要があり、1万5250円の受講料がかかります。
初心運転者期間に限ったことではありませんが、交通ルールをしっかり守って安全運転を意識することが大切です。
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車種によっては初心者マークを貼るのがダサい、かっこ悪いと感じるかもしれませんが、初心者マークを貼っていることによって、基本的には周囲のクルマによる強引な幅寄せや割込みを受けないこととなっています。
単に自分が初心者であることを知らせるだけでなく、周囲のドライバーが配慮して運転してくれることにもなるため、義務として定められた期間は必ず表示して運転しましょう。
日本の法律は「表示義務」の有るものは表示しないとペナルティが有るが、「非表示義務」は無いので、必要がなくとも「表示を外す」必要は無い。初心者マークをはじめ、「高齢者運転標識」もそうだし、「毒物劇物表示」や「危険物標識」もそうだ。