突然!? 「ゴールド免許」剥奪? 事故違反ナシでも「ブルー免許」強制格下げの理由は? 何が問題? 金色免許を継続する方法とは
これが「ブルー免許」になる条件! どんな内容?
また、たとえ「うっかり」による失効であっても、免許証の再取得の手続きが完了するまでは無免許状態となるため、失効後に運転をしないよう注意する必要があります。
なお、うっかり失効後の手続きは「免許の失効後6か月以内」と「免許の失効後6か月を超え1年以内」の2パターンに分けられます。
失効後6か月以内に手続きをおこなう場合は学科試験と技能試験が免除され、適性試験(視力検査など)をパスすれば免許を再取得できます。
次に失効後6か月を超え1年以内の手続きの場合、本免許の取得はできませんが、適性試験に合格すればもともと持っていた免許に応じた仮免許の取得が可能です。
ただし、仮免許取得後は本免許試験(学科・技能・適性)を受けなければ免許の再取得はできません。
そして、うっかり失効後1年を超えた場合には試験の免除といった優遇は一切なく、イチから免許を取り直さなければならないため、失効期間には十分気をつけましょう。
このうっかり失効に関してはSNS上で「住所変更を忘れていた結果、更新ハガキが来なくて失効してしまった」という声が複数寄せられたほか、「平成36年が今年だと思っていなくて、うっかり失効させるところだった!」など和暦表記によって更新年を勘違いする人もみられました。
ちなみに現在はそのような誤りを防止するため、運転免許証には「2024年(令和6年)○月○日まで有効」というように西暦と和暦が併記されています。
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転居した際に免許証の住所変更手続きをせず、また郵便物の転送サービスを利用していない場合には免許の更新ハガキが自宅に届きません。
うっかり失効を防止するため、それらの手続きを確実におこなうほか、定期的に免許証の有効期間を確認しておくことが大切です。
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