なぜ「ゴールド免許」に影響なし!? ブルー免許に降格されない「交通違反」があった! 気になる“理由と種類”とは

いわゆる「ゴールド免許」を取得しても、交通違反をしてしまうと再び帯が青色の免許証(ブルー免許)へと戻されてしまうことは知られていますが、実は交通違反の中にはゴールド免許に影響がないものが存在するといいます。

ゴールド免許に影響のない違反があった!

 運転免許証を5年以上継続して保有しており、なおかつ過去5年間無事故・無違反である場合には、帯が金色の「優良運転者免許証」が交付されます。
 
 これがいわゆる「ゴールド免許」と呼ばれるものですが、もしも取得後に交通違反をしてしまうと、再び帯が青色の免許証(ブルー免許)へと降格になります。
 
 しかし実は交通違反の中には、ゴールド免許に影響がないものが存在します。それは一体どんな違反なのでしょうか。

ゴールド免許に影響のない違反があった!
ゴールド免許に影響のない違反があった!

 結論から言えば、“違反をしたとしてもゴールド免許に影響がない”違反とは「泥はね運転」「免許証不携帯」「公安委員会遵守事項違反」「警音器使用制限違反」「運行記録計不備」の5つです。

「泥はね運転」は、文字どおり歩行者などに泥水を掛けてしまった場合に適用される違反。

 道路交通法第71条第1号で規定されており、違反した場合は6000円の反則金が科せられます(普通車の場合)。

「免許証不携帯」は、道路交通法第95条第1項で規定されているルールで、その文字通り、免許証を取得しているものの所持せずクルマを運転した場合に該当し、反則金は3000円です。

「公安委員会遵守事項違反」は、各都道府県の公安委員会が定めている交通ルールに違反した場合に適用されるもの。

 これは、凍結した道路ではスタッドレスタイヤなど滑り止めの措置をする、音楽を大音量で鳴らし外の音が聞こえない状態で運転しない、ハイヒールで運転してはいけない、などの安全に走行するために定められた様々なルールに違反すると適応され、6000円の反則金です。

「警音器使用制限違反」は、クラクションを適切に使用しなかった場合に適用される違反で、道路交通法第54条第2項で定められています。なお反則金は3000円です。

「運行記録計不備」は、トラックなどに「運行記録計」を搭載していない場合に科せられる違反です。

※ ※ ※

 これらの5つには、反則金が科せられますが、「違反点数」は付きません。

 ゴールド免許は、“違反点数が付く違反を犯した場合”に降格となる仕組みのため、上記の違反点数が付かない交通違反ではゴールド免許に影響はないのです。

 また、事故のうち「物損事故」も違反点数が付かないので、ゴールド免許への影響はありません。

 ただし、飲酒運転による物損事故や、物損事故後の対応放棄は「当て逃げ」となり、刑事責任や行政責任に問われる(違反点数が付く)ため、ゴールド免許ははく奪となります。

 とはいえ、先述の5つの違反はゴールド免許に影響がないとはいっても違反であることは変わりません。

 違反点数の有無にかかわらず、違反をしないように安全運転を心掛けましょう。

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