軽自動車に「5人」乗れる!? なぜ「定員オーバー」で違反にならない? “条件付き“で乗れても極力避けたい理由は
推奨はされないものの、条件付きで軽自動車に「5人」乗れる方法があります。どういうことなのでしょうか。
一応「合法」も… 十分注意したい
停車した軽自動車から5人降りてきてビックリした、という経験があるかもしれません。
一般的に4人乗りが最大の軽自動車に、5人乗車できる方法があるといいますが、どのような方法なのでしょうか。
クルマには「乗車定員」が定められ、車検証の乗車定員の欄で確認することができますが、その人数は例えばコンパクトカーでは5人、ミニバンでは6~8人など、クルマやグレードごとに異なります。
もし定員オーバーで運転すると「定員外乗車」として、違反点数1点に加えて、普通車の場合は反則金6000円が科されますが、一般的に4人乗りの軽自動車に5人で乗っても違反とならない場合があります。
道路運送車両の保安基準第53条では、「12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする。」と定められています。
つまり、「大人1人=子ども1.5人」と数えることができるため、大人2人の定員は子ども3人に置き換えることができるということです。
軽自動車に当てはめると、運転席は必ず18歳以上の免許を持った大人になることから、残りの3席を子ども3人+大人1人が乗車できることになります。
このことから、運転席と助手席に大人が乗車し、後部座席に12歳未満の子どもが3人乗車すれば、軽自動車に合計5人が乗車することができます。
普通車のミニバンに置き換えた場合、2人掛けの3列シートを持つ6人乗りであれば、運転席と助手席に大人が乗車し、2列目と3列目にそれぞれ12歳未満の子どもが3人ずつ乗車できることとなり、合計8人が乗車することが可能です。
ただし、計算上は違反にならないというだけで、安全に乗車できるかどうかは別問題となる点には注意が必要です。
基本的にクルマのシートの形状や装備は、大人の乗車定員に合わせた設計になっていることから、例えば軽自動車の後部座席には、2人分しかシートベルトがないため、1人分が不足します。
一方で、6歳未満の子どもにはチャイルドシートの着用が義務付けられているほか、6歳以上でも身長が140cm未満の子どもにはジュニアシートの使用が推奨されています。
そのため、軽自動車への5人乗車は、チャイルドシートやジュニアシートを人数分装着することができないという問題が生じます。
もし後部座席の真ん中でシートベルトを装着せず事故にあった場合、乗員を固定するものがないことから前方に投げ出される形になって、フロントガラスに衝突してしまうリスクもあります。
また、大きな事故にならない程度の急ブレーキでも、JAF(日本自動車連盟)によると「後部座席の中央に座っていた子どもがシフトレバーまで飛んできて右目を強打した」という事故事例があったといいます。
違反にならないとはいえ、よほど急を要する場合以外は避けたほうが好ましく、もし乗せる場合でも、子どもの安全を最優先に考え、スピードを落として急ブレーキや急ハンドルを避けて運転しましょう。
「…違反にならないとはいえ…」
明らかに違反であろうと思慮されるが?!
当該記事自体の適法性が疑われる。
軽自動車に5人乗りは道交法違反ですね。
道路交通法第71条の3第2項で全席シートベルト着用義務が、定められていて軽自動車は4人分しかシートベルトが無いので違反。
6 歳未満はチャイルドシート着用義務となりますが、構造上、最大3 つまでしか付けられないので、最大で4人。
そもそも、子ども3人で大人2人の換算は今の時代、シートベルト着用義務の無い乗り合いバス用としか思えない。
まあ、お金積めば、構造変更してシートベルト増設すれば子ども含めて5人乗りを合法にすることは可能ですが、フェラーリが余裕で買える資金は必要ですな。