日本で「ヒッチハイク」しても「OK」? それとも「違法」!? 国によって異なる「事情」とは
学生などが国内の旅としてヒッチハイクに挑戦するケースが見られますが、果たしてこれは合法な行為なのでしょうか。
海外では禁止の国も! 日本ではどうなる!?
往来するクルマにタダ乗りさせてもらう「ヒッチハイク」は海外、特にアメリカ文化のイメージがあります。
そんなヒッチハイクですが、実は現在のアメリカでは、犯罪防止の観点から多くの州で違法とされています。
目的地を書いた紙を持ってドライバーにアピールし、タダで目的地(もしくはその近所)に連れて行ってもらうヒッチハイク。
日本でも高速道路のサービスエリアやインターチェンジの入り口付近で、行先プレートを掲げる人を見かけることがあります。
またタレントなどがTV番組や動画配信の企画として、自らヒッチハイクの旅を行うケースも見られるようです。
コロナ禍があけた2023年の春ごろは特に、筆者(くるまのニュースライター 河馬兎)も良く街道沿いでヒッチハイクする人の姿を見かけました。
冒頭で触れたように、現在のアメリカにおいて、犯罪防止の観点からヒッチハイクは多くの州で禁止されており、アメリカのほか、オーストラリアや南アフリカなどでも禁止されています。
ただ、日本ではヒッチハイク自体を禁止する法律はありません。
ドライバーにタダで乗せてもらうぶんには法に触れることはないものの、場合によっては違法となってしまうこともあります。
例えばヒッチハイクで乗せてもらう際、「乗せてくれたお礼に〇〇円お渡しします」といって、ドライバーがそれを了承してしまうのは、実はNGな行為となります。
クルマでの移動の対価として、金銭の授受を行うことを双方が合意してしまうと、「一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない」とする道路運送法第4条に違反する可能性があります。
一般旅客自動車運送事業の許可を受けた車両は緑ナンバーであるのに対し、通常の白ナンバーでのタクシー業、いわゆる「白タク」行為とみなされるということです。
検挙されれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはそれらが併科されることになります。
またドライバーが二種免許をもっていなければ、「無免許運転」とされる可能性もあります。
このとき罰せられるのはドライバー側であり、ヒッチハイクをした人(もしくはしようとした人)にはなんのおとがめもありません。
違法となるのは、営業行為として行った場合であり、普通の人が少しぐらいの金銭をもらった程度ですぐに違反とされることはないかもしれませんが、違法となる可能性がある行為であることは、ヒッチハイクをするのであれば知っておかなければならないことです。
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