年末年始の「集団暴走」まだ健在!? 暴走族には種類があった! ダメな風物詩「初日の出暴走」はどんな違反? 見つけたら110番通報を
暴走行為はどんな違反? どんな罰則となる?
そんな暴走行為は、もちろん違反対象となっています。
過去の事例では、2021年11月、首都高速道路の川崎航路トンネル付近において4台のクルマが暴走し、そこでクルマの窓から上半身を出して箱乗り運転をした2人の男性が、道路交通法違反で検挙されています。
このとき適用されたのは、次にあげる第68条の「共同危険行為等禁止違反」でした。
「2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない」
それでは共同危険行為に違反すると、どのような罰則になるのでしょうか。警視庁の交通相談コーナーの担当者は、次のように話します。
「共同危険行為に違反すると、罰則は2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ、違反点数25点が付加されます。
これは一発で免許が取り消しになる最も重い罰なので、決してやってはならない行為です」
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このように、免許停止処分ですむのは違反点数が累積14点までとなっているので、1度で25点も付加されるということで、即座に免許取り消しになります。
同様に一度の違反で免許取り消しになる行為は、酒酔い運転や麻薬等運転、無免許運転があげられます。
また道交法第71条により、騒音運転や消音器不備車両運転の禁止違反に該当する恐れもあります。
他にも整備不良車両運転や、自動車登録番号標等表示義務違反が適用されることもあります。
なお神奈川県警のホームページには「県内では、依然として多くの暴走族が活動しており、その構成員の大半が18歳未満の少年で、その中には中学生や高校生も多く含まれています」と説明されています。
もし少年が悪質な違反で検挙された場合は、保護観察処分や少年院送致などの処分になることも考えられます。
正月になると多くなる集団暴走ですが、共同危険行為として法律や条例で規制されている危険な行為です。
もし暴走族を発見した場合には警察に通報するようにしてください。
報道特集とか称して、当該行為を面白おかしく報道するマスゴミにも責任はあると思う。コレコレの行為があり、検挙されました、終わり。でよいのに事細かに取材して、ここから逃げましたとか、ここここでユーターンしたとか、何度か通った人ならわかる内容で手口を公開し、行為を煽るような番組や報道は厳に慎むべきと思う。