「ダサい?」 謎の「車庫証明ステッカー」 貼らなくても違反にならない? 「貼りたくない」「貼っていない」人が多いワケとは
「車庫証明ステッカー」は、クルマに貼るステッカーのひとつですが、ユーザーの中には「貼りたくない」という意見も多いようです。ではどういった理由があるのでしょうか。
クルマの「車庫証明ステッカー」 貼ってない人も多い?
クルマに貼らなくてはならないステッカーにはさまざまな種類がありますが、そのなかのひとつに「車庫証明ステッカー」があります。
このステッカーについて、「貼りたくない」という意見が多数見られますが、どういった理由があるのでしょうか。
車庫証明ステッカーは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」という法律にもとづいたもので、正式には「保管場所標章」といいます。
クルマを登録する際に、そのクルマの保管場所が確保されていることを証明する、「車庫証明」を取得すると、ステッカーが一緒に配布されます。
ステッカーの貼付については、車庫法第6条2項において以下のように規定されています。
「前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない」
貼り付ける位置は、車庫法施行規則第7条において「クルマの後面ガラス」と定められています(ただし後面ガラスがない場合などで例外もあり)。
罰則は設けられていないものの、法律によってステッカー貼付についての基準が定められています。
一方でステッカーの貼付について、SNSでは「貼りたくない」という声のほか、そもそも「貼っていない」という声が多数見られます。
理由として、「ダサい」「ダサすぎるから貼りたくない」といったドライバーの好みではないという意見。
また「クルマに極力ステッカー貼りたくない」「ガラスには極力なにも貼りたくないから保管してる」「車庫証明も燃費の達成シールも貼ってない」という意見も。
車庫証明ステッカーのほか、クルマがある年度の燃費基準に対してどの程度達成しているのかを示す燃費基準達成ステッカーについても貼りたくない、貼っていないとの声もありました。
前述の通り、ステッカーの貼付は基準として設けられているものの、地域によっては車庫証明が不要な場合もあり、その場合ステッカーが交付されません。
また仮にステッカーを紛失すると再発行が可能となっていますが、車庫法第6条3項では次のような記載があります。
「自動車の保有者は、前項前段の保管場所標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国家公安委員会規則で定める場合には、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、その再交付を求めることができる」
再交付を求めることができるものの、義務化されているわけでないことが読み取れます。
このように地域によるステッカーの有無や、規定では強く義務化されていないことから、ステッカー貼付の重要性は高くないと捉えることもできてしまいます。
とはいえ、法律で定められていることなので、車庫証明が不要な地域でない限り、貼っておいたほうが無難でしょう。
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日本では否定的な意見も見られる車庫証明ステッカーですが、実は海外では人気となっているケースもあります。
例えばアメリカでは、純粋な日本仕様のクルマに近い改造が施されたクルマを格好良いとする「JDM(Japanese Domestic Market)カスタム」というジャンルのカスタムが人気で、車庫証明ステッカー風のステッカーが数多く流通しています。
海外を訪れると、そこで目撃する日本車では、案外日本より“車庫証明ステッカー”を目にする機会が多いなんてこともあるかもしれません。
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2023年12月25日、警察庁が車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の改正案を来年の通常国会に提出することが明らかになり、今後車庫証明ステッカーは廃止される見通しとなりました。
一方で、車庫証明制度は変わらず継続されますが、今後は制度自体のあり方についても問われてきそうです。
必要なものは張りたくないけど、運転席側サイドガラスに日除けバイザ-貼り付ける車の多いこと
これは明らかに道交法違反だよ
トヨタ某ディラーで、事前に「ディラーステッカー含めて何も貼らないでね」と店長に直々に言ったのに全部貼られて納車になったので「バカヤロー!」、「売ってやるみたいな気持ちでやってるからだ!」とどしなってやった。