飲酒運転はダメ絶対! 検問時の「検査」拒否するとどうなる? 意外に逮捕されないケースも存在
呼気検査を拒否しても逮捕されないケースとは?
多くの事案では呼気検査を拒否すると呼気検査拒否罪にあたりますが、状況により逮捕されないケースがあります。
呼気検査の拒否は日本国憲法第38条1項にある、何人も、自己に不利益な供述を強要されないに反するのではないかと裁判を起こしました。
平成9年1月30日に最高裁判所は呼気検査を行う際、酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものとして判決を出しています。
この判決からも呼気検査を行う際は、車両等に乗車もしくは乗車しようとしている人が道路交通法第65条で定められた飲酒運転禁止の規定に違反し、車両等を運転する恐れがある場合でなければ呼気検査ができません。
しかし、この車両等に乗車もしくは乗車しようとしている人は、今現在で乗車しているもしくは、車のドアに手をかけて乗り込もうとする人を指すとされており、呼気検査ができる状況は限定的です。
つまりアルコールを飲んでいると疑わしい人の近くにクルマがなければ、逮捕されないケースに該当するかもしれません。
この逮捕されないケースは、実際に2023年8月19日の仙台で発生しています。
報道によると、多賀城市の路上で60代の男性と知人がトラブルが発生し、警察官2人が出動し、状況確認をしていました。
すると男性がクルマを運転して現場を立ち去ったそうです。
約5分後に徒歩で現場に戻ってきた男性からアルコールの匂いがしたため、警察官が呼気検査を要求しました。
しかし男性は呼気検査に応じなかったため、現行犯逮捕されます。
ですが近くにはクルマがなく、呼気検査拒否罪の要件を満たしていないと判断し、約1時間半後に釈放されました。
仙台のケースでは、逮捕されないケースである近くにクルマがなかったため、乗車しようとしている者に該当しなかったとされています。
道路交通法では要件を満たさないと拒否罪が成立しないため、現行犯逮捕したことは誤認逮捕として扱われました。
この事件のように呼気検査が行えない場合、警察はどのように対応すれば良かったのでしょうか。
法律では呼気検査拒否罪をした場合、次のように定められています。
呼気検査を行う理由に当てはまらない場合は、道路交通法の呼気検査ではなく、酒気帯び運転もしくは酒酔い運転の嫌疑に関しての捜査が必要です。
そうすると対象者が拒否したとしても、令状をとって血中アルコール濃度を調べられることになります。
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