飲酒運転はダメ絶対! 検問時の「検査」拒否するとどうなる? 意外に逮捕されないケースも存在
年末年始は忘年会や新年会が増えますが、同時に飲酒検問も至るところで行われています。その際に呼気検査が行われることがありますが、もし検査を拒否するどうなのでしょうか。
呼気検査を拒否するとどうなるの?
忘年会シーズンとなりお酒を飲む機会が増えていますが、同時に路上の飲酒検問も至るところで行われています。
この飲酒検問では、呼気検査が行われることがありますが、もし検査を拒否するどうなのでしょうか。
呼気検査とは警察法2条1項に記載されており、運転手に任意の協力を求める形で行われています。
ではそもそも呼気検査は、どのような基準で検査するのでしょうか。
呼気検査とは、運転手の体内にあるアルコールの血中濃度を確認するために行います。
呼気検査で反応する基準値は、呼気1リットルに0.15ミリグラム以上、もしくは血中1ミリリットルで0.3ミリグラム以上です。
この基準は運転手のお酒に対する強さを測るわけではなく、日本酒やウイスキー、ビール1本でも基準値以上に達していると、酒気帯び運転と判定されます。
それでは、この呼気検査は、いつ頃に行われることが多いのでしょうか。
警察は飲酒の可能性を明確にするため、呼気検査を行う時間帯はあえて飲酒する可能性が高い夕方から夜中の間で実施しています。
早朝や午前中では飲酒をする機会が少なく、機会が多くなる時間帯を選んでいるそうです。
しかし、呼気検査を拒否した場合、検査を行う法的根拠は道路交通法で定められており、罪に問われる可能性もあるようです。
警視庁の交通相談コーナーの担当者は、次のように話します。
「法律では、警察官は車両等に乗車もしくは乗車しようとしている者が酒気帯び運転の禁止の規定に違反して運転する恐れがあると認められる時に検査が実施できるとされています。
しかし、呼気検査は条文でも任意捜査の原則として記載されており、強制で行われるわけではありません。
ただし、検査していない状態でも酒気帯び状態であることが確認された場合もしくは客観的に認知できる場合は検査を拒否すると、呼気検査拒否罪となります」
このように、警察官は法律に則って検査を実施していることから、任意とはなっているものの、職務質問と同様で拒否をしないほうが賢明かもしれません。
仮にドライバーが警察官の要請を無視してクルマを走らせると、別の罪に該当する可能性が高いです。
呼気検査拒否罪に当たると判断された場合は、3カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処されると定められています。
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