「まさかの乗車拒否?」 空車なのに手を挙げてもスルーのワケ! 意外なルールの中身とは
手を挙げても停まってくれないタクシーには、それなりの事情があるようです。それはいったいなぜでしょうか。乗せてくれるタクシーを見分ける方法はあるのでしょうか。
タクシーが超えられない営業区域の壁
フロントガラスには「空車」が見えているタクシーが、手を挙げているのに停まってくれない。こんな経験をしたことはありませんか。
なぜ「空車」なのにスルーされることがあるのでしょうか。
タクシードライバーは、乗車したい意思を示している人に対して正当な理由なく乗車を拒否すると、旅客自動車運送事業運輸規則や道路運送法に違反してしまいます。
それなのになぜ、通り過ぎてしまうのでしょうか。
ひとつには、手を挙げた場所がタクシードライバーの営業区域外だった可能性があります。
タクシー業は営業区域が法令で定められていて、お客さんを乗車させたり降車させたりする、そのどちらかが営業区域内でなければなりません。
たとえば、東京のタクシー営業区域は、23区を中心とした特別区・武三交通圏のほか、北多摩交通圏、南多摩交通圏、西多摩交通圏、島地区の5つに分割されています。
仮に、西多摩交通圏に属するタクシーが、区域内でお客さんを乗せて特別区・武三交通圏で降ろしたとしましょう。
この場合、続けてその場でほかのお客さんを拾い、西多摩交通圏まで戻って降ろすのはOK。降車するのが営業区域内だからです。
しかし、たとえば北多摩交通圏まで行きたいというお客さんを乗せることはできません。つまり、発着地のどちらも営業区域ではない運行はできないのです。
タクシー事業者によっては営業区域外で乗車できない場合「回送」の表示を出すケースもあるようですが、全国的なルールではないのだとか。
そのため「空車」サインのまま営業区域へ戻るドライバーもいるようです。
また一方で、営業区域の中でも、ある時間帯だけ営業してはいけないエリアがあることをご存じでしょうか。
たとえば東京の銀座では、平日の午後10時から翌日午前1時まで道路上での営業は禁止。ドライバーがお客さんを乗せられるのはタクシー乗り場のみです。
これは、客待ちタクシーの駐車防止などのためタクシー業務適正特別措置法により定められたものですが、知らない人からのタクシーに乗車拒否されたという声も多く聞かれます。
駐停車違反場所で平気で止まったり、左側の車の直前に割り込み急停車も平気でやるタクシーが多い。記事は理屈で書いているかもしれないが、実態はかなり違う。