なぜ!? 一時停止線「ちょっぴりはみだして止まる」も「違反」だった? 一線を越えては「ダメ」な理由とは
「一時停止」の標識を見てクルマを止めた際、停止線をうっかり越えてしまうことがありますが、これは厳密には「違反」だといいます。道路交通法の定義する停止線について紹介します。
一時停止の「停止線」は必ず手前で止まって安全確認を
クルマが停止する位置を示す「停止線」は、信号のある交差点の流入部や横断歩道の手前、一時停止交差点の非優先道路流入部に設置されるものです。
たとえ交差点の手前で停止していたとしても、クルマの一部がこの停止線を越えてしまっていると、厳密には交通違反となります。
クルマで走行中「あれ、この標識ってどういう意味だっけ」と思うことありませんか。
日常的にクルマを運転しているドライバーであっても、忘れてしまっていたり、あいまいに記憶していたりする交通ルールは意外とあるものです。
「一時停止」の標識と停止線の関係も、そのひとつかもしれません。
とにかくいったん止まればいいんでしょと思いがちですが、停止線では、クルマのフロントバンパーの先が線を越えない位置で停止しなければなりません。
道路交通法第43条では、次のように定められています。
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない」
ドライバーによっては「タイヤが停止線を越えなければいい」と考える人もいるかもしれません。
しかし道交法で「停止線の直前」とあることから、停止線は越えてはならないことがわかります。
タイヤを停止線に合わせて停止すると、車体がはみ出てしまうことから、厳密な定義としては交通違反になるのです。
一時停止に関する警察の取り締まりでは、一時停止をしたか否かの判断を重視しているとみられ、停止線オーバーで検挙されることはごくわずかなようですが、オーバーしすぎてしまうとそうした判断にならない可能性も考えられます。
またそもそも一時停止の標識は、より交通量が多い優先道路と交差するポイントなどに設置され、安全確認せずに飛び出すことはあり得ない場所なのです。
交通ルールの意味は正しく理解おきたいところです。
なお停止線について、道交法では次のように定義づけられています。
「交差道路側の右左折車の走行に支障を与えない位置に設置する」
ただ実際のところ停止線でしっかり止まっても、その位置が交差する道路から少し奥まっていて、左右の道路から来る人やクルマを見渡せないことが多いのも事実です。
そのため自動車教習所では、徐行してクルマのノーズを見せつつ、もう一度停止して2段階の安全確認をとることを推奨しているといいます。
「停止線で止まると左右が見えないから」と、ラインオーバーした位置で停止するのではなく、一時停止が求められる場所では、いったん必ず停止線の手前で一時停止することを忘れてはいけません。
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停止線に関しては、白色の実線で標示される停止線のほか、白色の破線(通常3ブロック)で標示される停止線もあります。
この破線の停止線は「指導停止線」というもので、法令による規制が必要なほどではないものの、安全確認を行うことが推奨される場所に設置されるものです。
規制がないので、停止線で停止しなくても違反ではありませんが、実線の停止線同様に、一時停止をして安全を確認してから、通行するようにしたいものです。
わが家の横の無信号の交差点点、一方が一時停止の「とまれ」であり、停止線で止まると交差する道路の車が見えにくく、ほとんどの車が停止線超えて止まってます。よ~く見ると「止まったつも」」かも知れませんが交差する道路の半分近くまでフロント前部が出た状態で止まってる。なぜこんなこと起きるのか?ドライバ-がシ-トバックから背中離さずに見tるからですだからドライバ-の目からフロント迄2m近くも前に出てしまうという事。
停止線で止まって、少しずつ出て体はシ-トバックから前かがみに(これだけでも50Cmは違う)、対向車が来るか確認したほうが愛車も傷がつきませんよ