覚えてる?「駐車禁止」と「駐停車禁止」それぞれの“違い”とは!? うっかり停めたら「取り締まり」対象に!
駐車禁止や駐停車禁止の場所は標識が設置されていますが、標識が無くても必ず駐車禁止または駐停車禁止となる場所があります。それぞれどんな場所が駐車禁止や駐停車禁止となっているのでしょうか。
標識が無くても「駐車禁止」や「駐停車禁止」の場所がある
道路上で駐車または停車する時には、その場所が駐車や駐停車が禁止されている区域でないか必ず確認しなければなりません。
そこで気になるのが「駐車」と「駐停車」の言葉です。どちらもクルマを停めることをいいますが、実はそれぞれ意味が異なり、とくに駐停車には“駐車と停車”両方の意味が含まれています。
道路交通法では、駐車とは次のように規定されています。
「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」
また、停車とは「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と規定されています。
道路標識の設置されている場所が駐車禁止または駐停車禁止区域であると認識している人は多いかもしれませんが、標識で指定されていなくても駐車や駐停車が禁止されている場所があるため、注意が必要です。
道路交通法により駐停車が禁止されている場所は、交差点内とその端から5メートル以内の部分、横断歩道上とその端から前後5メートル以内の部分、道路の曲がり角から5メートル以内の部分などが挙げられます。
それ以外にも、安全地帯の左側とその前後の端から10メートル以内の部分や、バス停の標示柱から10メートル以内の場所はバス運行時間帯は駐停車禁止となるほか、路面電車の軌道上や踏切内とその端から10メートル以上の部分も駐停車できません。
さらにトンネル内や坂の頂上部分なども駐停車禁止となっているため、道路標識の有無にかかわらず、駐車または停車のいずれもできないということになります。
一方で、駐車が禁止されている場所には、駐車場や車庫など出入口から3メートル以内の部分や道路工事が行われている工事区域の側端から5メートル以内の部分などがあります。
さらに、消防用機械器具の置場や消防用防火水槽の側端と、これらの出入口から5メートル以内の部分、消火栓や指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水槽などから5メートル以内の部分、火災報知機から1メートル以内の部分にも駐車してはいけません。
なお、駐車禁止や駐停車禁止の指定がない場所でも、道路の真ん中に停車したり、他のクルマの走行の妨害になるような方法での停車は禁止です。
これらの場所で駐車や駐停車をしてしまうと、道路標識が設置されていなくても交通違反となり、取り締まりの対象となります。
駐車してクルマから離れてしまい、警察官や駐車監視員から移動を命じられた時にすぐ動かせない場合には「放置駐車違反」として、駐車禁止場所では反則金1万5000円と違反点数2点、駐停車禁止場所では反則金1万8000円と違反点数3点が科されます。
※ ※ ※
駐車禁止や駐停車禁止の場所は、標識が設置されている地点だけではありません。
横断歩道の上や交差点の中などは、停止してしまうと他のクルマや歩行者の通行の妨げになってしまうだけでなく、交通事故を誘発したり巻き込まれたりする危険もあります。
自分や周囲を危険にさらさないためにも、駐車禁止や駐停車禁止の場所について改めて確認しておきましょう。
駐停車禁止に駐車禁止。標識以外その他にも駐車禁止の場所在りますけどね
路側帯です