えっ…ウインカー出す必要ある? 道なりカーブの曲がり方に賛否両論! 「出す」「出さない」どちらが正しいのか

クルマが右カーブの道路を道なりに曲がろうとしている画像とともに「この場合みなさん合図を出す?出さない?」との質問をSNSに投稿した内容が話題となっています。果たして正解はあるのでしょうか。

この道でウインカーは出す? SNSでは「出す」「出さない」論争も!

 クルマを運転していると、左や右に大きくカーブした道路を通行する場面があります。
 
 インターネット上では、そのようなカーブを曲がる際に「ウィンカーを出す必要があるのか」がときどき議論されますが、どちらが正しいのでしょうか。

このような道路の場合、右ウインカーは出すべき?(画像引用:「ユズリアイ|安全運転補完計画」(@projectyuzuriai))
このような道路の場合、右ウインカーは出すべき?(画像引用:「ユズリアイ|安全運転補完計画」(@projectyuzuriai))

 2023年10月28日、X(旧Twitter)において「ユズリアイ|安全運転補完計画」(@projectyuzuriai)氏が投稿したポストが話題を呼んでいます。

 同ポストでは、クルマが右カーブの道路を道なりに曲がろうとしている画像とともに「この場合みなさん合図を出す?出さない?」との質問を投稿。

 画像には「合図を出さない」と「右合図を出す」という2つの選択肢が示されています。

 この投稿に対しては「道なりなので出さない」という声のほか、「まわりのクルマに自分の進行方向を知らせるためにウィンカーを出す」「慣れていない道路なら出すかな」など、さまざまな意見が寄せられています。

 このように大きくカーブしている道路では、右折や左折と同様にウィンカーを出す必要があるのか迷ってしまうドライバーも多くいるようです。

 では、交通ルール上はどのような決まりなのでしょうか。

 結論から言うと、道なりのカーブを曲がる際にはウィンカーを出す必要はありません。

 なぜなら、道なりのカーブを曲がることは道路交通法上、左折や右折に当たらないためです。

あなたはこの場合、ウインカーを出しますか?(画像引用:「ユズリアイ|安全運転補完計画」(@projectyuzuriai))
あなたはこの場合、ウインカーを出しますか?(画像引用:「ユズリアイ|安全運転補完計画」(@projectyuzuriai))

 クルマが出すべき合図については、道路交通法第53条第1項および第2項に次のように規定されています。

 ●第1条
「車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない(文章を一部抜粋)」

 ●第2条
「車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」

 つまり右左折のほか、Uターンや車線変更をするとき、環状交差点に出入りするときなどはウィンカー(方向指示器)を出すと決められています。

 その一方、道路を道なりに進む場合はそれらに該当せず、ウィンカーを出す必要はありません。

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39件のコメント

  1. こういう場合、一体何をするんだろう?と思って近寄らない。 そこに駐車場があるのかもしれないし、そうなれば近づくのは危ない。 血の気の多い人は後ろから2台抜きを試みる人がいるけどね。 結局にっちもさっちもならなくなって時間掛かる・・・

  2. 「交差点でも、道なりなら右左折じゃないからウィンカ―はいらない!」ととんでもないことをいっている警察官がいたな…(しかも画像では、もろセンターラインをまたぐ右折…)
    他にも「自転車は軽車両なので、歩行者と自転車に優先権のある横断歩道でも、クルマ優先!自転車をまたなくても違法ではない」とかとんでもない嘘をいったり…(なぜ軽車両だと、自転車が自転車じゃなくなるのだろうか???道交法38条みればすぐ嘘がバレる)
    たとえ、警察官がいっていることでも、あやしそうなのは自分できちんと調べないとだまされるから注意がいるってことなのかな。
    そりゃ、車の免許もっていなくても取り締まりはできるんだろうけど(無免許ではパトカーの運転ができないだけ)

    おまけ
    道路交通法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
    第38条 第1項
    車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

    • その警察官は説明不足ですね
      道路交通法第2条第1項第11号で自転車は軽車両と定義されています、但しこれは乗っている(跨っている)状態で、降りて押している場合は歩行者になるとも書かれています、ここを理解していない方が多いように思います、よって、乗ったまま横断歩道を渡る事自体が違反ですね

    • これ、疑問に思ってた。
      ちなみに、近所にある道路では、カーブが優先道路になっているが、もう一方の車線には「止まれ」の標識が…
      かなり意味不明だなぁーとは思いながら運転してます。

    • 峠道で、曲がる度にウインカー出してるのと同じだからなぁw

    • 自転車の件は38条は誤解してますね。
      条文の読み方を知らないから一つピックアップして誤解してしまうんですよね。

      まず、横断歩道は歩行者用と定義にあります。
      なので、歩行者以外は「~によって横断」にならないんですよ。歩行者以外は使っているように見えても使えないので「~によって」とはならないのです。バイクで横断歩道を走っても横断歩道を「使用」していることにはならないのと同じですね。
      なので、ここで歩行者等に含まれている自転車は自転車横断帯によって横断する場合についてなのです。

      法律の条文は特殊な部分があるので誤解しそうなところはあちらこちらにあります。

    • 補足すると70歳以上の高齢者や12歳以下の子どもは道交法の適用範囲外なので、自転車に跨って居ても優先権が存在します

  3. >アルファベットの「r」のような形の交差点で、国道から県道へ進む場合は直進に見えても左折のウィンカーを出す必要があります。

    これ自体はわかるのですが、図で右側の「合図を出さない」となっているって何が違うの???どっちもおなじで出さないとアカンようにみえるのですけど。

    • 道なりに曲がるときはウィンカー出さないきまりだけどよく知らないなら別に出してもとがめられたりしないよ。それが事故の原因になることはないから。
      道なりから外れて直進する時にウィンカー出さないのが問題なの。これは下手したら事故の原因になるから。
      自分が今から普通と違うことをやるってことを後続に教えずに前触れなくやると後ろが事故起こす切欠になるからダメって決まってるの

    • 単なる比較図だろ?

  4. この場合、たとえカーブでも本線を走ってるからウィンカーを出して道なりに進んだら違反となりますね。

  5. 合流と右左折の違いもそうだけど
    道路の形状見て、何で解らないのか理解に苦しむし
    分からないまま運転してるってかなりヤバいと思うんだけど。目の前の道路形状を理解していないまま走ってる事を自覚して欲しい

    • 側道から本線へ一時停止有りの合流の場合は法律上は左ウインカーと決められてるけど、自分は右ウインカーを出すしこれからも出し続ける。
      誰に向けた合図なのか?後続車?後続車も同じルートしか取らないし後続車に合図をする必要はない。本線走行車に向けて合図を出したいから右ウインカーにこだわる。
      分かりやすく言うと首都高の南池袋PAなど。本線がカーブしてたり遮音壁などで遮られていて視認性が悪い時は必ず右ウインカー。安全確認は合流する側の車に義務があるけど、右ウインカーを焚くことで「これから合流しますよ」と相手を明確にして合図が出せる。対象となる相手がいないのに左ウインカーを出すのは適法だけど愚かとしか思えない。

    • >本線走行車に向けて合図を出したいから右ウインカーにこだわる。

      ならごく普通の十字交差点で優先道に出る場合も、左折で右ウインカーだすの???
      いうまでもないが、左ウインカーでは優先側の車からみえませんけど。

      だいたい優先側に対しては、こちらは待つ側。どっちにいくか相手がわかる必要性は低いのですけどね。

    • 交差点なら後続・対向車や歩行者と合図をする対象は他にも沢山ある訳で…。
      視認性の悪い魔の交差点ならミラーがあれば見てパッシングをした上で交差点に進入すればいい。
      これは右左折直進関係なく言える事なので交差点と合流を同じ視点で扱うのに無理がある。

      >どっちにいくか相手がわかる必要性は低い
      左折合流時に関して言えば行く云々ではなく自車の存在自体を知らせる為の右ウインカー。勿論優先側が停まって譲る必要はないが、居る事をアピールしないと一向に合流出来ないタイミングもあるだろう。
      円滑な交通と言う面で見れば南池袋PAなんかは0〜60加速が必要なのだから、安全策としての右ウインカーが間違ってるとは思わない。

  6. 「環状交差点に出入りするときなどはウィンカー(方向指示器)を出すと決められています。」と書かれていますが、条文にもあるとおり、環状交差点は出る時だけウィンカーが必要で、入る時は必要ありません。必ず左回りだからです。

    • この方の言うとおりです。
      こないだ免許更新のときも教官が環状交差点に入るときは合図不要と言ってました。

  7. ウインカーは想定内だが、新たな疑問が出てきた。カーナビはどういった指示をするのかメーカーに聞いてほしい。

    • 自分ちの近くにもまさにこういう見本のような交差点あるわ。
      みんな分かってるから対向の脇道で待ってる車が突っ込んでこないように道なりに右に行く時は右、脇道に直進する時は左のウインカー出して意思表示してる。

  8. 本来なら出さなくても良いが一定数、馬鹿がいるから自分の意思を込めて出すのが良いかと

  9. 出さなくていい所で出すことよりも、出すべき所で出さないことの方が問題。
    図のような場合だったら、右に行く時にウィンカーを出すことよりも、まっすぐ進む時にウィンカーを出さないことが問題なのに、何故それを結論とした文章にしないのか。

  10. 国道17号の埼玉県と群馬県の県境の神流川に新しい橋がかかったが、結構道なりのカーブになっている。
    そこに信号があるのだが、道なりに走るのに、信号の変わり目は、矢印がででる。
    矢印が出るから、どの車もウィンカーを出すがウィンカーは、不要ということかな。
    それ以外の道は、信号のはたに工場からの出入口があるだけだけど。

  11. 左側に破線があるので、右折は道なりの道路と判断され、ウインカー必要ありません。

  12. 右合図ださないやつは後方の車の事とか考えたことないの?
    考えるまでもないだろ

  13. うちの近所にこれが更に交差点のようにほぼ十字に道路がなっている所あるわ。画像で言うと、上の道路に対して左から来る道路がある形で、それが見た目はほぼ十字に交差しているようになっている。
    議題の件だとうちの近所の場合、信号が設置されているから路面に左折矢印(上方向へ行く)と直進矢印(右方向へ行く)が表示されてる。なので右折ウインカーは必要ないと分かりやすい。

    ただ、うちの近所の交差点のようになっている場所の問題は別にある。信号が3方向に対して向いているので、左方向から来た車が下方向に行く場合は、
    1.左方向から信号の無い交差を通り上方向の道に侵入
    2.上方向から下方向へ、信号を守って進む

    が正解で、ほとんどの人間は守れているのだが、どこの方向の信号を見ているのか
    1.左方向から上方向に侵入する所で謎の信号待ち
    2.どの信号を守っているのか不明だけど訳のわからないタイミングで信号無視で侵入
    ってやつが居て、マジで危険。

    あと右方向から左方向に進む場合は、ウインカーは右折(上方向に侵入)→すぐに左折(左方向へ侵入)と出すのが正解になるんだけど、できているやつ1%も居ない。警察官は流石にできているけど。

    ほとんどの人間がウインカーを間違える三叉路?なので前を走る車のウインカーは一切アテにしていない。

  14. 近所に似た道ある。オレも最初は出してたけど、年々出さないようになってきた。面倒くさいって理由。見てると出す人、出さない人そりゃいるけど、一周まわって、出した方が親切で優しい人なんじゃないかと思ってきてるわ笑

  15. こんなのが理解できていない運転手が事故の原因になるのではと思ってしまう。

  16. これは間違えてる人が本当に多い。こういう記事は大事ですね。もう一言、逆に上の図で言うところのパッと見直進に見える道に進む場合は、左ウインカーを出す必要があることも書いて欲しい。

  17. 直進の時にウインカー出す出さないの話だと思った。そもそも免許持ってる人がどこでウインカー出したらいいのかわかってない事が問題。。。

  18. >その警察官は説明不足ですね

    説明不足ではなく、虚偽。

    >乗ったまま横断歩道を渡る事自体が違反ですね

    10年以上前に法改正され、いまは横に自転車横断帯がない場合は、自転車に乗ったまま横断歩道をはしるのは合法です(なので、法改正後は、自転車横断帯自体がどんどん減っています)。
    法改正されるまでは、自転車に乗ったまま横断するのは違法なので優先権がありませんでしたが、いまは乗ったままでも合法なので、自転車に歩行者と同じ優先権があります。

    • デマを広めないように。

      2条の定義で横断歩道は歩行者用と定義があり、横断歩道は歩行者用のままです。

      通過は可能ですので自転車が上を通ることは禁止されていませんので、乗ったまま通ることはできます。
      ですが、扱いは歩行者と同じにはなりません。
      通過している車両としての扱いです。

      自転車は車両として行動しなくてはならなくなったのが改正です。
      歩行者扱いになったわけではありません。
      全く逆です。

      自転車横断帯がなくなっていっているのは、自転車は車両扱いであるため直進したいところでも、自転車横断帯があると「自転車横断帯付近では自転車横断帯を通らなくてはいけないと第六十三条の七にある」ので一旦左折するように曲がって横断帯までゆき、横断帯を通ってまた左折するという事を繰り返す必要が生じてしまうため、不合理で危険であるとの指摘があり、通行帯を削る箇所が増えているのです。
      「自転車通行帯 廃止」などで検索すれば出てくると思います。

  19. あいうえ さん、自転車での横断歩道通行のこと、知りませんでした。いつも、降りて自転車を押して歩いていました。今後、自転車に乗ったままが危険ではない場合は乗ったまま横断することにします。

    • それ、デマです。
      信じないように。

  20. うちの近所にもこういう道路あるけれど、道なりではウインカーは必要無いというのを覚えていたのでウインカーは出さない
    出している人もいるけれど、別にいいんじゃない?とは思う
    それよりもきちんとした交差点で右左折時に青信号になってからや動き始めてからようやくウインカー出す方がどうかと思っている

  21. ま、自称「元」警察官
    だからね。

  22. 道なり右左折でもウインカー出しとけばとりあえずは間違いない

  23. 私も、道なりに進行するので、直進できる道があっても、ウインカーをだしていませんでした。
    しかし、パトカーの後について進行していたら、ウインカーを出していたので、道路交通法で必要なのかと認識し、それ以来ウインカーを出すように変わりました。

  24. 逆に、曲がり道路の正面から(進)出る時は、後(者)車にわかる様自己車両の進行
    する方向に方向指示器をあげる。では、ないでしょうか?

  25. 道なりカーブでのウインカーについて気になる事があるので拝読しましたが、記事内容の条件で賛否が分かれている事に驚きました!
    道路上の優先順位は
    1)警察官
    2)信号機
    3)標識と道路標識
    だったと記憶していますが
    教習所や運転免許試験の勉強はしていないのでしょうか?
    同条件で優先道路本線を走行中に脇道からぶつけられそうになった時は、思わず相手に向かって「運転免許を持っていないのか?」と怒鳴りつけた事が有ります!
    記事内容の条件よりも
    信号機が追加された状況の方が迷います!
    優先道路と脇道側が直進道路の様な形で信号機が動作をしている場所では道路標示より信号機に従って本線側が右曲がりでも右ウインカーを出す様にしています!逆に脇道側へ直進する時は道路標示からみると左折ですが、左ウインカーは出さずに直進しています!
    道路標示より信号機に従って行動していますが、自分とは違う行動をとる人を見かけると自分の行動は間違えていないか?不安になります!

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