貼らないと「違反」なケースも!? 車の「謎ステッカー」はがしてもいい? 後ろの「車庫証明」は貼らないと絶対にダメなのか
クルマの前後には様々なステッカーが貼られていますが、剥がしてもいいものなのでしょうか。また剥がすと違反となるケースはあるのでしょうか。
貼っていないと罰則のあるステッカーはひとつだけ
クルマにはさまざまなステッカーが貼られていますが、そのなかでも必ず貼っておかないといけないものと、剥がしても問題ないものがあるといいます。
ステッカーにはどのような種類のものがあり、もし剥がしてしまったらどのような違反になるのでしょうか。
クルマに貼ってあるステッカーのうち、必ず貼っておかなければならないのが「車検ステッカー」です。
これはフロントガラスの中央上部に貼ってある四角いステッカーで、車検を受けたクルマであることを証明するとともに、次回車検時期を表示しています。
車検ステッカーは、道路運送車両法第66条で貼付が義務付けられており、貼っていない場合は50万円以下の罰金が課されるため注意が必要です。
なお、2023年7月以降、貼り付ける場所が「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置」に変更されたため、今後はフロントガラスの右端上部または左端上部に貼っているクルマが増えてくることになります。
フロントガラスには助手席側の上端に「点検整備済ステッカー」が貼ってあるクルマもありますが、こちらは貼付義務がなく貼っていなくても罰則はありませんが、有効期限の過ぎたステッカーを貼ったままにしておくと、保安基準違反となるため、期限の確認が必要です。
また、リアガラスには「車庫証明ステッカー」のほか「低排出ガス車ステッカー」や「燃費基準達成車ステッカー」、クルマを購入した販売店のステッカーが貼られていることもあります。
このうち、車庫証明ステッカーは正式には「保管場所標章」といい、クルマを購入する時などに車庫証明(自動車保管場所証明)を取得すると同時に車庫証明ステッカーも交付されます。
しかし、車庫証明が取得不要となる一部の地域では、車庫証明ステッカーの交付がありません。
車庫証明ステッカーを貼っていないことによる罰則はありませんが、自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条において貼付が義務付けられているため、交付された場合は貼っておくほうがいいでしょう。
引越しなどの理由で新たに車庫証明を取得した場合は、古いものを剥がして新しいものに貼り替えることが大切です。
なお、もし誤って剥がしてしまったり、経年劣化によって剥がれてきてしまったりした場合は、東京都であれば500円の手数料で再発行が可能です。
それ以外で貼られている低排出ガス車ステッカーや燃費基準達成車ステッカーについては貼付義務がなく、2021年以降は新車販売時にステッカーを貼らないメーカーも出てきています。
そのため、見た目が気になる人や、ステッカーが日焼けしてボロボロになってしまったという人は、剥がすことが可能です。
同様に、ディーラーや販売店のロゴが書かれたステッカーについても義務などはないため、剥がしてしまっても特に問題はありません。
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クルマに貼られたステッカーのうち、貼付義務があるのは車検ステッカーと車庫証明ステッカーの2つです。
また、車検ステッカーについては貼っていないと罰則もあるため、車検後に交付されたら必ず貼り付けましょう。
それ以外のステッカーには貼付義務はないため、ステッカーを貼りたくないという人は、剥がしてしまっても問題ありません。
個人情報保護法の制定以降は、その車の住所が大まかに特定されるので車検証と同じで携帯の義務はあるけど
貼るのは任意になったと聞いていますけど。