道路の「段差スロープ」実は“法律で禁止”って知ってた? なぜダメなの? 置いたままだとどうなるのか
歩道と車道の段差を解消するための段差スロープが道路に置かれているのを見かけることがありますが、実は置くことが禁止されています。自治体の担当者に詳しい話を聞きました。
「段差スロープ」設置が禁止の理由とは
住宅の敷地内の段差や、歩道と車道の高さの違いを解消するために「段差スロープ(段差解消ブロック)」が設置してあるケースを見かけることがあります。
しかし実は、段差スロープを道路上に設置するのは法律で禁止されている行為なのです。これについて今回、葛飾区役所(東京都)の担当者に話を聞きました。
葛飾区では、2023年7月27日にウェブサイト上で「道路上に段差解消のブロックを置かないでください(お願い)」と区民に呼びかけています。
今回ウェブサイトに掲載した理由について、区の道路管理課の担当者は以下のように話します。
「理由としては、道路上に段差解消ブロックを置くことは、道路法で禁止されていること及び危険であることを区民の方々に広く周知するためです。
道路上に段差解消ブロックを置かないよう指導した際に、法律で禁止されていることを知らなかった方がほとんどでした。
設置者が自主的に道路上から撤去することや、新たに道路上に設置しないことを目指しております」
身近な存在の道路ですが、誰もが安心・安全に利用できなければなりません。
このため、例えば店舗の置き看板や商品などで歩道をふさぐ行為や、歩行者や自転車の視界を遮るようなのぼり旗を設置することも禁止されています。
こうした行為と同様に、道路上にブロックやステップ、鉄板などの段差解消ブロックを設置することは道路法第43条で禁止されている行為にあたります。
実際に大阪府堺市では、ミニバイクの大学生が車道と歩道の段差解消ブロックに接触して転倒し、その後クルマにはねられて死亡する事故が起きています。
しかし葛飾区の担当者が話すように、道路上での設置についてまだまだ知らない人が多いというのが現状です。
区は、担当者が巡回して段差解消ブロックが設置してあった場合、設置者に撤去するよう指導しています。
設置者が不明の場合は、撤去期限を設けた警告書を貼付し、期限を過ぎても放置されている場合は、区で撤去を行っているといいます。
では段差解消ブロックを置かずに段差を解消したい場合、どうしたら良いのでしょうか。
これについて、前出の担当者は以下のように説明します。
「道路と敷地の段差を解消するためには、道路法第24条に基づき、道路管理者の承認を受けて歩道や側溝の切り下げ工事をしていただく方法があります。
工事の内容や周辺道路の状況によっては承認を受けられない場合がありますので、事前に相談していただくようお願いしております」
※ ※ ※
段差解消ブロックを設置していて事故が発生した場合は、設置者が責任を問われる可能性があります。
このため、家の車庫や駐車場から道路に出るときの段差が気になる場合でも、安易に段差解消ブロックを置くことは避けるのが望ましいといえます。
自宅前の道路は個人の占有道路じゃないよ。なぜスロ-プ置くのか?理由は交通安全のため歩道を道路より10~15cmほど高くしてあり、自宅駐車場から道路に出るときこの段差が問題になる。
そのためスロ-プを置く人が道交法も知らないでおいてしまう。対策としては市にお願いして歩道に傾斜を作ってもらう事。ただし自費
道交法違反とは?詳細いうと道路とは路肩から路肩迄が道路。その道路(たとえ路肩でも)に通行に妨げとなるものを置いてはいけない。という事。スロ-プだけじゃなくブロック、カラコ-ン置いてもダメ
町内会の住民の一部にスロ-プ置いてる家があり、撤去してくれと言っても現実無理がある。そこで知恵を出して道路に隣接する歩道の整備を市に申し入れ、その際、歩道に傾斜を設け、見事スロ-プを廃止させました。個人での工事は、道路管理者の許可とともに自費になりますので、皆さんやりたがらないんです。町内会会長の尻敲いて歩道工事を市に依頼してみたら?元会長より
スロープを着ける事が法律違反なら、根拠を知りたい!!
たんに法律違反だからでは、記事内容が軽薄過ぎる!!
法律は国民個人単位、個別具体的事情まで想定できない。いちいち対応していたらキリがない。