「えっ…!」 なぜ違反したのに「反則金0円」なの? 違反点数だけの行為って? 逆に「罰金」科されるケースとは
交通違反の中には、反則金がない違反も存在しますが、どのような違反が該当するのでしょうか。
反則金と罰金・・・似ているようで実は違う!
交通違反をして切符を切られると、多くの違反では違反点数と反則金の両方が科せられます。
しかし交通違反の中には、反則金がない違反も存在しますが、どのような違反が該当するのでしょうか。
クルマやバイクを運転する人の中には、これまでに交通違反で切符を切られた経験のある人もいるでしょう。
仮に一時不停止の違反で捕まると違反点数2点、普通車で反則金7000円。
携帯電話使用等(保持)違反では違反点数3点、普通車で1万8000円の反則金が科せられます。
基本的に交通違反の取り締まりは、「交通反則通告制度」にのっとっておこなわれます。
この制度は、ドライバーが違反点数3点以下の比較的軽微な交通違反をした場合、一定期間内に反則金を納めれば刑事罰に問われることなく事件が処理されるというものです。
悪質性や危険性の低い違反には交通反則通告制度が適用されます。
しかし、無免許運転や飲酒運転、あおり運転などはこの制度が適用されず、刑事罰の対象になります。
たとえば無免許運転をすると違反点数25点が加算されるほか、罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
さらに、ナンバープレートを隠す、文字にシールを貼って読めなくするなどの行為も道路運送車両法に規定する「番号標表示義務違反」として、違反点数2点のほか、50万円以下の罰金になることがあります。
反則金と罰金は混同されやすいですが、反則金は違反者の意思で納める「行政上の制裁金」であるのに対し、罰金は刑事罰の一種です。
つまり悪質・危険性の高い違反は交通反則通告制度が適用できないという点で、「反則金のない違反」といえるでしょう。
その一方、前述のような悪質・危険性の高い違反に当たらないのに反則金がない違反も存在します。
それは点数切符の対象となる違反で、交通反則切符(いわゆる青切符)の対象となる違反よりもさらに軽微な違反であるため、反則金がありません。
具体的には、「座席ベルト装着義務違反」と「幼児用補助装置使用義務違反」、「乗車用ヘルメット着用義務違反」がこれに該当し、違反点数1点が加算されます。
まず座席ベルト装着義務違反については、運転中にドライバーや同乗者がシートベルトをしていなかった場合に成立する違反です。
病気や怪我など一定の事情がある場合を除いては、全席で着用が義務付けられています。
次に、幼児用補助装置使用義務違反はチャイルドシートを使用せずに幼児をクルマに乗せて運転する違反です。
6歳未満の子どもを乗せる際には必ずチャイルドシートを使用しましょう。
そして乗車用ヘルメット着用義務違反に関しては、ヘルメットをかぶらずにバイクを運転したり、同乗者にヘルメットをかぶらせていない場合に違反となります。
万が一の事故に備えてPSCマークやJISマークのある衝撃吸収性の高いヘルメットを選ぶほか、運転の際にはあごひもを締めることが大切です。
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シートベルトやチャイルドシートなどの違反は、数ある交通違反の中でも軽い違反として処理され、点数のみが加算されます。
とはいえ、交通事故の際には命にかかわる重要なルールであるため、ドライバー自身はもちろん、同乗者にもルールを徹底させましょう。
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