交通違反したのに「反則金0円」なぜ? 違反点数だけの場合も! 罰金が科される違反は?
反則金は無いが…別のお金がかかる違反とは
これら以外にも反則金のない交通違反は複数存在し、一例として「番号標表示義務違反」が挙げられます。
番号標表示義務違反とは、クルマやバイクなどのナンバープレートにカバーを付ける、折り返す、回転させるなどして見えにくくした場合に該当する違反であり、違反点数は2点です。
ひとつ注意しておきたいのは、実はこの違反は赤切符で処理される違反、つまり刑事罰の対象となる違反である点です。
前述の交通反則通告制度が適用されないため、反則金を納付するという行政処分がなく、この違反で検挙された場合には違反点数のほか、50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
なお、原動機付自転車のナンバープレートについてはこの刑罰の対象ではないものの、各都道府県公安委員会が定めた道路交通規則の違反となります。
そのため「公安委員会遵守事項違反」として取り締まりを受ける可能性があり、どのような車種であってもナンバープレートを見やすく表示することが大切といえるでしょう。
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シートベルトの着用義務違反のように、違反が点数切符で処理されるものには反則金がありません。
しかし、免許更新の際にゴールド免許がブルー免許に変わるなど免許区分には影響します。
そのため、反則金に関わらず日頃から交通違反をしないよう、安全運転を心がけましょう。
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