車内に「ドライバー」積んでおくと逮捕される? 車載工具は対象? 過去には逮捕者も…実態は
具体的にどんな工具が対象となるのか?
ピッキング防止法の対象となるドライバーについては「先端部が平らで、その幅が0.5cm以上であること」や「長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15cm以上であること」という決まりがあります。
よく勘違いされがちですが、ピッキング防止法では”マイナス”ドライバーのみが対象であり、プラスドライバーは含まれません。
バールに関しても「作用する部分のいずれかの幅が2cm以上であること」や「長さが24cm以上であること」という決まりがあるほか、ドリルも「直径1cm以上の刃が附属するものに限る」という規定があります。

特殊開錠用具を正当な理由なく所持していたり、指定侵入工具を正当な理由なく隠して携帯していた場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
しかし、ドライバーなど日常的に使用する工具に関しては使用目的が明らかで、隠して携帯している状態でなければ、クルマに積んでいるだけで逮捕されることはまずないといえるでしょう。
なぜならば、警察側も工具を携帯している人の職業や使用目的などについて裏付けをおこない、総合的な状況から判断するためです。
仮に警察に職務質問を受けたとしても、慌てず冷静に説明することが大切といえます。
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一定の大きさのマイナスドライバーやバールなどの工具を正当な理由なく、隠してクルマやバイクに積んでいる場合にはピッキング防止法違反に当たる可能性があります。
普段使用しない工具などは積みっぱなしにせず、整理しておくと良いでしょう。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。


















