発表前の「新車」がSNSで拡散!? タダでは済まない「情報漏洩」問題…どんな罪になる? 過去には工場内画像流出も

最近、SNSでは新車発表前に画像がリークされる事案が増えています。このように個人が情報漏洩することはどのような罪になるのでしょうか。

一体どこから情報が漏れるのか?

 ツイッターやインスタグラムなどのSNSでは日々タイムリーな情報が投稿されています。
 
 そのような中、発売前の新車についての情報が流出するケースも起きていますが、このような情報漏洩行為は一体どのような法律に抵触するのでしょうか。

過去にはカモフラージュ柄の「1シリーズ」をPRの一環として正式発表前に公式サイトで公開! でも個人が情報漏洩するとどうなる?
過去にはカモフラージュ柄の「1シリーズ」をPRの一環として正式発表前に公式サイトで公開! でも個人が情報漏洩するとどうなる?

 SNSではリアルタイムの情報が手に入るだけでなく、手軽に情報発信ができるため多くの人が利用しています。

 その利便性の一方で問題となっているのが企業の持っている情報の漏洩です。

 2017年には日産自動車(神奈川県横浜市)の取引先の部品メーカーに勤務していた男性が、未発表の新型車の写真2枚をツイッターに投稿したとして神奈川県警に書類送検されています。

 また、最近でも発表されていない新車のカタログ画像や工場内で撮影したとされる写真がマスコミやSNSにリークされるなど、情報漏洩が疑われる事例もたびたび発生しています。

 では、このような情報漏洩行為はどのような罪に当たるのでしょうか。

 まず、抵触する可能性のある法律として不正競争防止法が挙げられます。

 不正競争防止法とは企業同士の公正な競争を妨げる行為を禁止する法律であり、一例としては有名メーカーの商品パッケージに酷似した商品を販売する行為や会社従業員が入手した営業秘密を外部に持ち出す・第三者に流出する行為などが禁じられています。

 未発表の新型車の写真をSNSに投稿するといった行為は不正競争防止法のうち「営業秘密の侵害」に当たる可能性があり、個人に対しては10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金という比較的厳しい罰則が設けられています。

 ただし企業の情報がすべて「営業秘密」に当たるわけではなく、「1.秘密として管理されていること(秘密管理性)」、「2.有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)」、「3.公然と知られていないこと(非公知性)」という3つの要件に該当するものが「営業秘密」と呼ばれます。

 具体例を挙げると、1.についてはアクセス制限がかけられている情報や「マル秘」と記載されている書類などを指します。

 2.は設計図や製造ノウハウ、顧客名簿、販売マニュアルなど事業に活用されているもので、3.は一般では入手できないものを指します。

 企業の情報を取り扱う際には十分な注意が必要といえるでしょう。

 さらに未発表の新型車の写真をネット上に公開することは、偽計業務妨害罪にも抵触する可能性が考えられます。

 偽計業務妨害罪は刑法第233条で「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

 写真をネット上に公開することにより、企業の広告宣伝業務が妨害されるため、この法律に抵触するおそれがあるのです。

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