ドライバー自ら給油する「セルフ式ガソリンスタンド」やってはいけないNG行為がある!? 守るべきルールとは
ガソリンや軽油をドライバー自らが給油するセルフ式ガソリンスタンドでは、安全に給油するために禁止事項が存在します。一体どのようなことなのでしょうか。
エンジンかけたままの給油はNG!
次に「エンジンを始動したまま給油する」ですが、これはエンジン熱や火花が引火源になる危険性があります。
ガソリンは気温がマイナス40℃でも気化して爆発性の蒸気となる物質で、離れたところに火源によって引火する可能性があるのです。

そして、静電気放電は、引火性液体(ガソリン等)のような可燃性物質を着火させ火災を引き起こすことから、「静電気除去シート」に触れずに給油することもNGです。
また、タバコやライター、電子タバコなどの火気類ももちろん厳禁です。
一方で、「ガソリン携行缶」に給油することはNGではありませんが、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認および販売記録の作成を行うことと義務付けられました。(2020年2月1日施行)。
この背景には、2019年7月に、京都市伏見区のアニメ制作会社においてガソリンを用いた爆発火災によって多くの命が失われた事件が発生したことがあり、ガソリンによる火災の発生を抑止するため消防関係法令が整備されたのです。
ガソリンは、灯油などのポリタンクへの給油保管は禁止されており、保管する容器として「試験確認済証KHK危険物保安技術協会」の表示がある、危険物保安技術協会の性能試験をクリアした金属製容器が推薦されています。
携行缶に入れたガソリンの体積は膨張するため、保管している容器内は高い圧力に上昇していることがあり、高温の下ではとくに危険です。そのため、性能試験をクリアした運搬容器を使用する必要があるのです。
なお、携行缶へのガソリンの詰め替えはGSのスタッフが行うことになっています。自分で携行缶へ給油しないよう注意しましょう。
















