クルマで「バック走行」し続けると違反になる? 状況によるも運転は慎重に… どんな違反になるのか

クルマには前進・後進する機能があります。シフトを切り替えるで切り替えが可能ですが、バック走行をし続けた場合にはどのような違反になる可能性があるのでしょうか。

駐車場などに入る場合はバック走行でもOK?

クルマの運転をしているなかで、駐車場に入ったり、道を間違えたりした際にバック走行をして戻ったという経験がある人もいるかもしれません。
 
 それでは、バック走行をし続けた場合には、どのような法律に抵触する可能性があるのでしょうか。

バック走行をし続けるとどのような違反になる可能性がある?
バック走行をし続けるとどのような違反になる可能性がある?

 クルマは前進する以外に後退する事ができ、シフトレバーを「R(リバース)」に入れることで、バック走行が可能です。

 駐車場に入る際や、狭い道で道を譲る際、または道を間違えて曲がり角まで戻るなど、様々な場面でバック走行を行う可能性があります。

 では、バック走行をし続けた場合には、どのような法律に抵触する可能性があるのでしょうか。

 とある警察署の交通課の担当者は次のように話します。

「道路交通法では、バック走行に関しての記載はありません。

 そのため、バック走行が違反になるかならないかは現場での状況判断に委ねられます。

 一般道でバック走行をする際に、明確な理由がある場合は違反にはならない可能性が高いです。

 たとえば、駐車場にバックで入るときなどはバック走行での違反というものにはなりません。

 しかし、ほかの車両や歩行者などの通行を妨げる場合は違反に該当するおそれがあります」

 それでは、どのような行為がほかの車両や歩行者などの運転を妨げていると判断されるのでしょうか。前出の担当者は次のように話します。

「こちらも明確な基準はなく、ほかの交通状況を鑑みて現場での判断に委ねられます。

 ただし、周囲の安全状況を確認せずに走行してしまい、後方の車両や歩行者に危険が及んだなどという行為があれば、安全運転義務違反に該当します」

 この「安全運転の義務」は、道路交通法第70条に詳細が記載されており、簡単に言えば、運転者が各操作を確実にする他、そのクルマや周囲の状況に応じて他人に危害を及ぼさないようにしなければいけないというものです。

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