「嘘だろ…」「俺の愛車が…」 車両盗難に遭ったらどうする? 事前対策&被害後の対応とは

もしも盗まれてしまったらどうすべき? 盗難届を出す以外でするべきことは?

 早く報告すれば、クルマが見つかる可能性は高くなります。

 また、盗まれたクルマやナンバープレートが犯罪に使われるおそれもあるため、盗難が確認できたらすぐに届け出ることが大切です。

 盗難届を出す場所は、盗難があった場所を管轄する警察署か最寄りの交番です。提出する際には、印鑑と本人確認書類を必ず持参してください。

 車体番号や型番なども必要になるため、車検証など自動車の登録内容がわかる書類も用意しておくのが良いかもしれません。

 警察では、盗まれた日時や状況など詳細に伝えるため、可能な限り答えられるように情報を整理しておくと万全です。

一時抹消登録をすると「登録識別情報等通知書」が貰える
一時抹消登録をすると「登録識別情報等通知書」が貰える

 さらに、クルマの使用を一時的に中止する、一時抹消登録の手続きも行う必要があり、盗まれたクルマを公道で走らせることができなくなります。

 また、一時抹消登録の期間中は自動車税の課税対象から外れるため、税金を支払う必要がなくなります。

 一時抹消登録は、自分の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で申請します。軽自動車については軽自動車検査協会へ申請するため、事務所や支所、分室は協会へ問い合わせる必要があります。

 手続きに必要なものは、クルマ所有者の実印と印鑑登録証明書、350円の申請手数料です。

 車検証やナンバープレートを返納する必要がありますが、盗難により返納できない場合は理由書を提出。理由書には、警察で盗難届を提出した際にもらう受理番号を記入するので用意しておきます。

 盗難届と一時抹消登録の申請が終わったら、任意保険へ加入している場合は保険会社へ連絡する必要があります。

 また、駐車場を借りている場合も同様に不動産会社にクルマが盗難に遭ったことを伝え、解約や一時利用停止の措置を取ることが必要です。

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