車の上に「荷物満載」は違反? 便利な「ルーフキャリア」も使い方に注意が必要 正しい荷物の積み方とは
最近は気温も暖かく、アウトドアにもってこいの季節となりました。連休にはキャンプ用品などをルーフキャリアに積んで出かけているクルマを多く見かけますが、これらの荷物は一体どれくらい積むと交通違反になってしまうのでしょうか。
アウトドアで荷物満載! でも大きさや積み方には注意が必要?
4月からは次第に暖かくなり、アウトドアに適した季節です。連休の時期になるとルーフキャリアを取り付けて、キャンプで使うテントや椅子などの道具を積んで走るクルマを多く見かけます。
ルーフキャリアを活用することで多くの荷物を運ぶことが可能ですが、一体どのくらいまで荷物を積んでも良いのでしょうか。
実は、クルマに積める荷物の大きさなどは道路交通法施行令第22条に定められており、積む荷物の「大きさ」や「積載方法」などに制限があります。
制限が設けられている理由としては、荷物が大幅にはみ出ていれば他のクルマや歩行者などと接触するおそれがあり、高さが高いと道路上の工作物に衝突することなど、さまざまな危険があるためです。
荷物の大きさに関しては、長さが車体の長さの1.2倍まで、横幅が車体の幅の1.2倍まで、高さが地面から3.8m(三輪の普通自動車および軽自動車は2.5m)までと決められています。
例えば、全長4500mm×全幅1700mmのクルマであれば、5400mm×2040mmまでの荷物を積載可能ということになります。
なお、軽自動車の中にはスズキ「エブリイ」やホンダ「N-BOX」などの軽ワンボックス車のように、高さが1.8m程度と比較的高いクルマもあるため、ルーフキャリアに荷物を積む際には容易に高さ制限を超えてしまう可能性があり、注意が必要です。
さらに荷物の積載方法(積み方)については、クルマの前後ともに車体の長さの0.1倍まで、左右ともに車体の幅の0.1倍までなら荷物をはみ出して積むことが可能です。
もし、荷物の大きさや積載方法がこれらの制限を超える場合には、出発地を管轄する警察署などで「制限外積載許可」の手続きをおこない、許可を得てからでないと走行できません。
荷物の大きさや積載方法が制限を超えた状態で、警察の許可を得ずに走っていた場合、「積載物大きさ制限超過」や「積載方法制限超過」の違反で違反点数1点、普通車で反則金7000円を科される可能性があります。
このように、道路交通法ではトラックなど荷物を載せる用途のクルマだけでなく、乗用車にも荷物の大きさや積載方法が定められているため、ルーフキャリアなどで荷物を運んだことのある人は、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。
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