運転中に「お化粧直し」!? 「ながら運転」はどこまで許される? 「チラ見」のつもりでも「NG」な根拠とは
ドライバーは安全「最優先」で運転する義務があることを忘れずに
それでは、違反として扱われるながら運転は、どこまでを指すのでしょう。
信号待ちや渋滞中でクルマが停止している状態でのスマートフォン操作は、ながら運転には当たりません。しかし安全運転を心がける視点で考えると、注意が散漫になることが見込まれることから、信号待ちでもスマートフォン操作は控えるべきです。
また「おにぎりを食べる」「コーヒーを飲む」「お化粧をする」などは、渋滞中や信号待ちのクルマで時々見かける光景です。
これらの行為がただちに“ながら運転”に該当するとはいえませんが、道路交通法第70条の「安全運転の義務」違反には該当します。
道路交通法第70条の「安全運転の義務」では、次のように定義されています。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」
飲み物で片手がふさがっている状態で運転する行為はハンドル、ブレーキそのほかの装置をすぐに確実に操作することができません。そのため瞬時に危険回避の行動が取れなくなります。
ドライバーが車内で飲食や化粧をするなら、安全のためにもクルマをきちんと駐車してからにしましょう。
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ながら運転は、ドライバーが数秒間、思考と視線がクルマの運転から離れている状態になり、とても危険な行為です。
ちょっとなら……との気の緩みが、人の命を奪ってしまう大事故につながる可能性があることを、ドライバーは覚えておかなければなりません。
またドライバーは、安全にクルマを運転する義務があります。
運転中の飲食やお化粧など他の行為は控え、周囲の状況を把握し、安全にクルマを走行できるように気を配るようにしましょう。
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