普免取るなら3月11日まで? 運転免許「準中型」新設、そのメリットとデメリット

2017年3月11日に創設される「準中型免許」。以降に取得した普通免許では、運転できる自動車の範囲が狭まります。しかしメリットが生まれる側面も。背景には、ある社会問題が横たわっていました。

10年ぶりの新区分創設で普通免許にも変化

 2017年3月12日(日)に運転免許制度が改正されます。普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて「準中型自動車」が新設され、これに対応する新しい免許の区分「準中型免許」が誕生します。

 免許区分の新設は、2007(平成19)年6月2日の中型免許以来、約10年ぶり。なおこのとき、2007年6月1日までに取得した普通免許は、「中型車は中型車(8t)に限る」という「限定付き中型免許」へと自動的に移行しています。

 今回新設される「準中型免許」で運転できるのは、車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満、定員10人以下の自動車です。この新設により、各免許で運転できる自動車は以下のとおりになります。

・普通:車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満、定員10人以下
・準中型:車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満、定員10人以下
・中型:車両総重量7.5t以上11t未満、最大積載量4.5t以上6.5t未満、定員29以下
・大型:車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、定員30人以上

 2007年6月2日以降に取得した普通免許は、上記の準中型免許で運転できる範囲もカバーしていました。つまり、現在普通免許を教習中の人は、3月11日(土)までに免許試験に合格しなければ、運転できる範囲が狭まります。たとえば2tトラックなどは、3月12日(日)以降に取得した普通免許では運転できなくなります。

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