「花粉症の薬飲んでから運転」は違反? 重い罰則のケースも!? 気をつけたい“薬服用後の運転”

3月に入り、花粉症の人にとってはつらい季節となりました。花粉症の人が気をつけたいのは薬を服用後の運転です。どんなことに気をつければ良いのでしょうか。

「花粉症の薬」飲んでからクルマの運転は違反になる!?

 3月に入り、ちょうどこの季節はスギやヒノキなどの植物の花粉が飛散していることから、アレルギー症状としていわゆる「花粉症」に悩まされている人も多いでしょう。
 
 その対策として薬を飲むことがありますが、花粉症の薬を飲んでからクルマを運転しても良いのでしょうか。

「花粉症の薬」飲んでからクルマの運転は違反になる!?
「花粉症の薬」飲んでからクルマの運転は違反になる!?

 今年2023年の花粉の飛散量は、全国的に昨年と比べて多いとされており、一部報道などでは過去10年で最多といわれるほど、非常に多い量の花粉が飛散すると予想されています。

 花粉症の症状としては、くしゃみや鼻水、目のかゆみや充血など、鼻と目に症状が出やすいケースのほか、中には熱っぽい、体がだるい、集中力が低下するといった、全身に影響が出る場合も。

 こうした症状を抑えるため、ドラッグストアなどで販売されている市販薬や病院で処方された薬を服用しているという人もいるでしょう。

 しかし、花粉症を抑えるための薬を服用した後のクルマの運転について、注意が必要となります。

 道路交通法第66条「過労運転等の禁止」では、以下のように規定されています。

「何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」

 つまり、副作用で眠気を引き起こす可能性のある薬を服用し、運転に支障をきたすような状態でクルマを運転すれば交通事故を起こすだけでなく、道路交通法違反に該当する可能性があるのです。

 公益社団法人全日本病院協会によると、花粉症の薬の多くが「抗ヒスタミン薬」であるといい、薬の副作用として眠気やめまいなどが現れることがあることも。

 最近では眠気の副作用が軽減されたものも登場しているといいますが、副作用の度合いについても個人差によるものがあり、眠気や頭痛などの副作用がある薬を服用した後はクルマの運転を控えたほうが良いといえます。

 違反のうち、「麻薬等運転」をしたと判断されると5年以下の懲役または100万円以下の罰金、「その他の過労運転等」では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い罰則も設けられています。

 また行政罰としては違反点数が加算され、麻薬等運転は35点で免許取消し3年、その他の過労運転等は25点で免許取消し2年となります。(初めて取消しの場合)

 また花粉症自体も道路交通法66条の「病気」に該当する可能性があり、くしゃみが止まらない、かゆくて目が開けられないといった花粉症の症状により正常な運転ができないおそれがあれば、クルマを運転してはいけません。

 実際に2017年4月には、愛媛県今治市において男性が運転する乗用車が対向車線にはみ出し、結果3人が死傷する事故が起きていますが、これは花粉症によりくしゃみが連続して男性がハンドル操作を誤ったことが原因とされています。

 もし仕事などでどうしてもクルマを運転しなければならない場合には、花粉症対策をしっかりおこない、医師や薬剤師と相談の上、できるだけ眠気などの副作用がない薬を服用することが大切です。

 このほか薬の服用に関しては、花粉症だけでなく風邪薬、頭痛薬などを飲むときも注意する必要です。

 病院で処方された薬の場合は薬剤師から説明を受けますが、市販薬の場合は説明書を自分で確認しなければならないことが多いため、市販薬を購入する際にも薬剤師や登録販売者などに副作用の有無を確認しておきましょう。

 クルマを運転する前には飲酒しないこと、服用した薬の副作用に注意することはもちろんですが、運転中に居眠りや体調不良などで事故を起こさないよう日頃から自分の健康状態を知っておくことも重要です。

※ ※ ※

 花粉症の症状がきついときや、眠気の副作用がある薬などを服用した場合には、クルマの運転に支障をきたすおそれがあり、そのような状態で運転をすれば大きな事故につながるだけでなく道路交通法違反として処罰を受けることもあります。

 クルマを運転する際には自分の体調や薬の服用などに十分注意しましょう。

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