意外と多い!? 「道路でしてはいけないこと」何がある? 都道府県で違いも
クルマや自転車、歩行者など多くの人が行き交う道路にはさまざまなルールがあります。そんな道路には禁止行為がいくつか定められています。ではどういったことが挙げられるのでしょうか。
道路でしてはいけないことは意外にも多い!
クルマで街を走っていると、時々道路上にタバコの吸い殻や空き缶などが捨てられている様子を見かけることがあります。
クルマからのポイ捨てはマナー違反として広く知られていますが、実は道路交通法や軽犯罪法などの法律でも禁止されています。
では、道路上ではどのような行為が禁止されているのでしょうか。
道路交通法第76条第4項では、第1号から第7号まで道路における禁止行為が定められています。それぞれ細かく見ていきましょう。
まず第1号、第2号では、「道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと」「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること」と規定されています。
たまに酔っ払っている人が道路に飛び出したり、道路上で眠ってしまうという出来事がありますが、これらの行為も道路交通法違反となってしまうのです。
第3号では、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」と定められています。
交通量が多い道路で子どもがボール遊びやスケートボードなどをすることも、この行為に該当する可能性があります。
住宅街の道路で遊んだり、なかにはバーベキューを行うなど、いわゆる「道路族」に関するトラブルがたびたび取り上げられていますが、状況によっては道路交通法違反に該当する場合や、何より子どもが車とぶつかるなど、交通事故に遭う危険性もあるため、保護者が十分に注意する必要があります。
続いて第4号、第5号では「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること」「前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること」を禁止しており、空き缶やタバコなどのポイ捨てもこれらの規定に含まれます。
空き缶をクルマから捨てれば他のクルマや歩行者に当たって損傷・怪我をするおそれがあるほか、火のついたタバコも歩行者を火傷させてしまう危険性があるためです。
軽い気持ちで捨てた物が他の人に多大な迷惑をおよぼすケースもあるため、運転手はもちろん、同乗している子どもなどがポイ捨てをしないよう指導することも重要といえるでしょう。
第6号においては「道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること」と規定されており、こうした行為を行うケースは少ないものの、大事故につながる可能性もあるため、悪ふざけや軽い気持ちでおこなわないことが大切です。
そして第7号では、「前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」と規定されています。
具体的には各都道府県の道路交通規則などで定めた行為のことをいい、都道府県によっても違いがあります。
例えば、青森県道路交通規則では道路での禁止行為について「屋根雪をおろしたまま放置し、又は除雪若しくは雪を押し出す等の方法により著しく交通の妨害となるべき行為をすること」と規定されているほか、沖縄県道路交通法施行細則では「交通の頻繁な道路において、1人で2頭以上の牛馬をひくこと」などが規定されています。
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道路上ではクルマの運転手だけでなく、歩行者に関してもさまざまな禁止事項が決められています。
都道府県によって禁止事項が異なるケースもあるため、自分の住んでいる場所の道路交通規則を確認してみると良いかもしれません。
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