全ッ然読めない!? “かすれ”or”曲がり”ナンバー公道走行はOK? 「高額罰金」の可能性も!? ナンバー交換するにはどうしたらいいのか

クルマが公道を走る際には、ナンバープレートの装着が義務づけられています。では、ナンバープレートが破損してしまったり、長年乗っていて劣化してしまった場合、そのまま走り続けても良いのでしょうか。

ナンバープレートが破損・劣化したまま走るのは違反?

 クルマは道路運送車両法の規定により、必ずナンバープレートを付けて公道を走らなければいけませんが、たまにナンバープレートが変形して壊れていたり、劣化してナンバーが見えづらくなっているクルマを見かけることがあります。

 では、そのような状態のナンバープレートを付けたまま走っても良いのでしょうか。

経年劣化でかすれたナンバープレート…公道走行は許されるのか
経年劣化でかすれたナンバープレート…公道走行は許されるのか

 ナンバープレートに関しては登録自動車の場合、道路運送車両法第19条の規定により、「自動車は…自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。(条文を一部抜粋)」と定められています。

 簡単に言えば、ナンバープレートを見やすいように表示しなければクルマを運転してはいけないということです。

道路運送車両法施行規則第8条の2においては、クルマが運行中でもナンバーを識別できるように、クルマの前面と後面の見やすい位置にナンバープレートを確実に取り付けることと決められています。

 このように、ナンバープレートは常に見やすいような状態でなければならないため、カバーを取り付ける、シールを貼る、泥などで汚れた状態にする、折り曲げる、回転させるなどの行為はすべて禁止されています。

 さらにナンバープレートの設置方法についても細かく基準が設けられています。

たとえばフロントのナンバープレートの角度は、上向き10°~下向き10°、左向き10°~左右向き0°の範囲内と決められています。後面のナンバープレートの角度にも基準があるほか、ナンバープレートにフレームを取り付ける際のフレームの幅や厚さも細かく規定されています。

 仮に事故などでナンバープレートが折り曲がってしまった場合や、クルマを長期間使用していて劣化によりナンバーが消えてしまった場合などは、ナンバープレートの角度が基準に適合していない、もしくはナンバーを正確に識別できない可能性があるため、そのまま走行を続けると道路運送車両法違反として50万円以下の罰金が科されてしまう可能性があります。

 道路運送車両法違反に該当するかどうかは、ナンバーが一見して判読できる状態であるか、ナンバープレートが折り返されていないかなどが目安のひとつといえるでしょう。

 そのほか、フロントナンバーを外してダッシュボードに乗せているドライバーを見かけることもあります。

前述のようにナンバープレートは確実に取り付けをしなければいけないため、この行為も道路運送車両法違反となります。クルマのカスタマイズのひとつとして安易に取り外すことがないように注意しましょう。

 ナンバープレートが破損・劣化した場合、普通車であれば運輸支局か自動車検査登録事務所で、軽自動車であれば軽自動車検査協会にクルマを持ち込めばナンバープレートを再交付してもらえます。

 ただしナンバープレートを紛失した際にはナンバー自体を変更する必要があるほか、劣化によりナンバープレートが外れてしまった場合は公道を走れないため、レッカーなどでクルマを運搬するか、役所で仮ナンバーの交付を受けて持ち込むようにしましょう。

 ※ ※ ※

 ナンバープレートが破損や劣化してナンバーが見えにくい状態になると、場合によっては道路運送車両法違反として警察に検挙される可能性があります。

 それだけではなく、有料道路で識別されないといった不具合が生じる可能性もあるため、破損・劣化したナンバープレートは早めに交換するようにしましょう。

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