SNSの「59分以内無料」は本当か 実は「違反行為」のパーキングメーターで聞かれるウワサ 真相はいかに
パーキングメーターは、決められた道路に設置された短時間利用の駐車枠ですが、SNSでは「59分以内ならタダで使える」というウワサがあります。果たしてそのウワサは本当なのでしょうか。
パーキングメーターで聞かれるウワサ、その真相は?
街中で見かける「パーキングメーター」には利用時間60分と制限が設けられていおり、時間を過ぎると駐車違反と見なされる恐れがあります。
一方SNSなどでは「パーキングメーターは超過時間前の『59分まで』に移動させれば、駐車違反にならずお金もかからない」という噂が見受けられますが、実際のところはどうなっているのでしょうか。
パーキングメーターは、都心部で多く見られ、短時間駐車ができる便利なものです。
設置された機械がセンサーで駐車車両を感知し、制限時間内の駐車ができます。
その制限時間は、20分・40分・60分とそれぞれ場所により異なりますが、制限時間を超えての駐車は違反となります。
このパーキングメーターは、短時間駐車の需要に対応し、指定された場所かつ適切な方法で駐車している場合に限り短時間駐車が認められており、道路標識ではこういった区間を「時間制限駐車区間」として定めています。
利用方法については道路交通法第49条の3第2項で以下のように定められています。
「車両は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき第49条第1項のパーキングメーターが車両を感知した時または同項のパーキングチケット発給設備によりパーキングチケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない」
あくまでも短時間の駐車を目的としているため、20分・40分・60分と場所によって定められている制限時間を超えての駐車はできないようになっています。
しかし、一部では「超過時間前の59分以内であれば手数料を支払う必要がなく、また駐車違反にもならない」という噂があるようです。
SNSでは、「パーキングメーターって止めたらすぐお金入れる必要ない?59分までだったらお金払うの忘れちゃってもいいのか?」、「パーキングメーター、最初の59分はお金入れなくても駐禁とられないし実質0円なのか?」という投稿が見受けられます。
では、実際にパーキングメーターは59分以内であれば手数料を支払う必要がないのでしょうか。
首都圏にある警察署交通安全課の担当者は、パーキングメーターの手数料について以下のように話します。
「パーキングメーターを利用する場合は、必ず事前に定められた手数料を支払う必要があります。
59分以内の駐車であっても、万が一手数料を支払わなかったり、時間を過ぎてしまった場合は、取り締まりの対象になります」
※ ※ ※
大阪府警察が公表している「パーキングメーターの利用方法」でも同様に、「駐車枠内に正しく駐車した後、直ちにパーキングメーターに手数料(300円)を納入して下さい」と明記されています。
このことから、「超過時間前の59分以内であれば手数料を支払う必要がなく、また駐車違反にもならない」という噂は事実ではないようです。
またパーキングメーターには、「0分」から料金を支払わない場合に点灯する未納のランプと、「60分」を超えた場合に点灯する時間超過を表すものが存在します。
どちらのランプも点灯し続けていることで駐車違反の対象となるため、利用の際には注意が必要です。
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