「軽車両を除く」の軽車両って「バイク? 軽自動車?」 一体何を指す? うっかり勘違いしがちな「補助標識」
クルマを運転する上で見落としてはいけないのが道路標識ですが、なかには標識に関して誤った認識をしているドライバーもいるようです。今回は、意味を勘違いしがちな「補助標識」について見ていきます。
見落としがち?な「補助標識」
クルマを運転する上で見落としてはいけないのが一時停止や車両進入禁止、指定方向外進行禁止などの道路標識です。
なかでも、本標識を補足する意味がある「補助標識」は、見落としてしまうというケースもあるため、十分な注意が必要です。
道路標識は「本標識」と「補助標識」の2種類から構成されています。
本標識は、行き先や方面、高速道路の入口やサービスエリアを示す「案内標識」や、道路上で警戒すべきことや危険を知らせる「警戒標識」など、計4種類が存在します。
一方で、補助標識は本標識の意味を補足するもので、本標識の上部か下部に設置されています。
たとえば「駐車禁止」の標識の下に、右を向いた赤色矢印の補助標識が設置されていた場合、駐車禁止区間がそこから始まることを意味します。
そんな補助標識は、本標識に付属しているがゆえに見落としてしまったり、意味を間違えてとらえてしまっているドライバーもいるようです。
実際に筆者(元警察官はる)が過去に取り締まりをおこなっていた際、補助標識の意味を間違えて交通違反になったケースがありました。
その時は、「指定方向外進行禁止」の規制標識の下に「軽車両を除く」と書かれた補助標識が設置されている場所で、「軽車両」の意味をドライバーが誤って認識していました。
標識の意味は「軽車両以外の車両は指定された方向以外に進行してはならない」というものですが、ドライバーがバイクのことを軽車両と思い込んでいたために、バイクで禁止された方向に通行してしまいました。
軽車両とは自転車や馬・馬車、荷車、そりなどを指しており、バイクは含まれません。
なかには、軽自動車のことを軽車両と間違える人もいるため、この標識がある場所は注意が必要です。
また、「指定方向外進行禁止」の標識の下に「7-9」と時間を示す補助標識がついている場合。どういった意味なのか正しく理解できる人はどのくらいいるでしょうか。
これは、「午前7時から午前9時の間は指定された方向以外に進行してはならない」ことを意味しますが、過去にはドライバーが規制される時間をよく見ておらず規制時間内に禁止方向に進行してしまうケースもありました。
そのほか間違えやすい標識として、駐車禁止の道路標識の下に「駐車余地○m」という補助標識がついているケースがあげられます。
この場合は、「正しい方法で車両を駐車したときに、車両の右側部分の道路上に○メートル以上の余地がなくなる場所では駐車禁止」を意味するので、逆に言えば車両の右側部分に○メートル以上のスペースを空ければ駐車ができます。
駐車禁止の標識がある場所では絶対に駐車できないと思われがちですが、補助標識の内容によっては駐車可能になるケースもあります。
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道路標識にはさまざまな種類があり、間違いやすいものも多くあります。
とくに、規制標識に補助標識が設置されることで規制の条件が補足されるため、標識の意味を正しく理解し、運転中に見落とさないことが大切といえるでしょう。
馬車、牛車、馬そり、犬ぞり、人力車、自転車(三輪自転車含む)、リヤカー。
車輪があり、動物や人が曵くもので、青森ねぶたもや山車も軽車両になる。
ちなみにトラックをベースにした山車はあくまでも自動車(トラック)である。
さすがにネタだろー
自車校で絶対やるじゃんね