実は「200種類」も存在!? 免許証に書かれる「免許の条件」何がある?「眼鏡等」だけじゃない様々な条件
運転免許証には、表部分に運転するうえで免許の条件が記載されることがあります。実は種類でいうと200種類ほどあるといいますが、具体的にどういった条件があるのでしょうか。
全部で200種類も!? さまざまな「免許の条件」とは
運転免許証には、「免許の条件等」が書かれている場合があります。
なかでも、「眼鏡等」や「普通車はAT車(オートマチック車)に限る」といった内容は見かけたことがあるという人も多いでしょう。
実は、免許の条件には実は200種類ほどの種類があります。
今回は免許の条件の種類について、よく知られているものから、日頃目にする機会が少ないものまで見ていきます。
免許の条件は、公安委員会が交通の安全上必要と認めたときには、免許を持っている人の身体の状態や運転の技能に応じて、運転可能な自動車などの種類を限定したり、運転をする際に必要な条件を付すことができるとされています。これは道路交通法第91条に規定されています。
たとえば、同じ普通免許であっても普通自動車のAT車しか運転できない場合、免許の条件欄に「普通車はAT車に限る」と記載されるほか、視力が運転に必要な基準に達していない場合は眼鏡やコンタクトの使用を義務づける「眼鏡等」と記載されます。
このように、免許の条件には車種に関するもの、身体に関するもの、免許の種別特有のものなどさまざまな種類があります。
ではそれぞれどういった条件があるのか見ていきましょう。
車種に関する免許の条件では、例えば中型免許は車両総重量が「7.5トン以上11トン未満」、最大積載量が「4.5トン以上6.5トン未満」、乗車定員が「11人以上29人以下」の中型自動車を運転できる免許です。
そんな中型免許でも「中型車は中型車(8t)に限る」という条件が付くと、車両総重量が「8トン未満」、最大積載量が「5トン未満」、乗車定員が「10人以下」の自動車までしか運転ができなくなります。
これと同様に、準中型免許においても車両総重量と最大積載量に条件が付いた「5トン限定準中型免許」が存在します。
このほか、普通免許ひとつをとっても「普通車は軽車に限る」、「AT車に限る」「普通車はミニカーに限る」など、細かく条件が決められています。
ほかにも身体に関する条件には、よく知られている「眼鏡等」のほか、「補聴器」「特定後写鏡等」「義手」「義足」などの種類があります。
運転免許を取得・更新する際には、10メートルの距離で90デシベルのクラクションの音を聞ける程度の聴力が必要と決まっていますが、補聴器を利用して音を聞く場合には免許に「補聴器」の条件が記載されます。
また仮に音が聞き取れない場合でも、ワイドミラーや補助ミラーといった特定後写鏡を取り付けたうえ、聴覚障害者標識を自動車に表示すれば運転が可能であり、免許の条件欄には「特定後写鏡等」などと記載されます。
運転中に義手や義足の装着が必要な場合には「義手」「義足」といった条件のほか、取得している免許種別に応じて「原付車は義手」「二輪車は義足でAT車に限る」といった条件が記載されます。
身体に障害のある人が福祉車両を運転するケースでは、「普通車は手動式のアクセルに限る」「普通車は各ペダルを操作上有効な状態に改造したものに限る」などの条件が付くこともあります。
さらに、バスやタクシーなど客を乗せて走行できる第二種免許特有のものでは、「普通車の旅客車はAT車に限る」という条件が付き、客を乗せる際はAT車のタクシーを運転しなければいけないというケースがあります。
大型免許のなかには「大型車は自衛隊用自動車に限る」といった自衛官特有の条件が付いているケースもあるなど、免許の条件は多岐にわたります。
ここで疑問になるのが、免許の条件がAT車限定や眼鏡等などたくさんある場合はどのように免許に記載されるかということです。
免許の表面にある「免許の条件欄」には3行まで条件を記載することができ、それ以上条件がある場合には4行目に「以下備考欄」、「他の条件は備考欄に記載」などと書かれたうえ、裏面の備考欄に条件が書き加えられるようです。
もし、「眼鏡等」の条件が付いているのに眼鏡やコンタクトをしないで運転する、AT車限定なのにMT車を運転するなど、公安委員会から付けられた条件に従わなかった場合には「免許条件違反」として反則切符を切られ、違反点数2点、普通車で反則金7000円が科される可能性があります。
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運転免許証の条件は広く知られているものから免許の種別特有のものなど非常に多くの種類があります。
自分が取得したい免許の条件について調べてみるのもおもしろいかもしれません。
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