クルマの「税金」何に使われる? 負担多いと不満の声も! 用途が限定されない「一般財源」とは
SNSなどでは「二重課税だ!」といわれるガソリン関連税の内訳とは
レギュラーガソリンなどにかかる税金には、「ガソリン税(本則:揮発油税+地方揮発油税)」、「ガソリン税(暫定)」、「石油石炭税」、「温暖化対策税」、「消費税」が挙げられます。
ガソリン税(本則)が28.7円、ガソリン税(暫定)が25.1円、石油石炭税が2.04円、温暖化対策税が0.76円です。
なお消費税の計算方法は、「消費税(ガソリン)=(本体価格+ガソリン税(本則)+ガソリン税(暫定)+石油石炭税+温暖化対策税)×10%」となります。
なお暫定税率は、道路整備の財源不足を補うため1974年に期間限定で設けられたものです。
その後、2010年3月に一度は廃止されましたが、さまざまな理由により現在も継続され同額の税金がかかっています。
一方の軽油は、レギュラーガソリンと税金のかかり方が違います。
軽油では、「軽油引取税(本則)15.0円」、「軽油引取税(暫定)17.1円」、「石油石炭税が2.04円」、「温暖化対策税が0.76円」がかかります。
しかし、消費税は「本体価格」と「石油石炭税」、「温暖化対策税」にしかかからず、計算方法は「消費税(軽油)=(本体価格+石油石炭税+温暖化対策税)×10%」となります。
これらのガソリンに関わる税金について、とある石油元売り会社の関係者は次のように説明します。
「ガソリン税(揮発油税)は、石油元売り会社に納税義務があることからガソリンを製造する際のコストとして原価に組み込まれるため、ガソリン税を含む商品に対して消費税が課されます。
一方、軽油税(軽油引取税)は消費者に納税の義務があります。
そのため、軽油が販売された時点で課されることから仕組みが異なっています」
このように同じガソリンでも、油種によって税金のかかり方は異なります。
そして、このガソリン税は、国税である揮発費税と地方税である地方揮発油税の総称であるため、それぞれの納入先が異なります。
ただし、いずれも国および各地方自治体の一般財源として利用されます。
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このように、自動車関連諸税は、必ずしも自動車ユーザーのためだけに使用されるわけではありません。
にもかかわらず、クルマに関するさまざまなシーンで税金を納める必要があることに対して、自動車ユーザーから不満の声が上がることもめずらしくありません。
ただ、上で述べたように、国や地方自治体の歳出の大部分を占めているのは、医療をはじめとする社会保障費であり、高齢化が進む日本では社会保障費は増加の一途をたどっているのが現状です。
自動車ユーザーも、さまざまな社会保障の恩恵を受けている国民のひとりであることには変わりません。
冷静かつ建設的な議論をおこなうためにも、まずは自動車関連諸税がどのように使用されているのかを正しく理解することが重要です。
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