「不正改造車かも?」簡単に排除する方法! 自分が該当するケースも!? やってしまいがちな改造とは

街中では自身のクルマをカスタマイズしているクルマを見かけることがありますが、なかには「不正改造」に該当するケースがあるといいます。どういった場合に該当するのでしょうか。

不正改造車は「犯罪」です!

 街中では、自分好みにカスタマイズしているクルマを見かけることがあります。
 
 そんな改造車は、場合によって不正改造にあたるケースがあるといいます。ではどういった場合が不正改造に該当するのでしょうか。

自分好みに車をアレンジしたつもりが…「犯罪」になることも!? 画像:不正改造防止推進協議会 
自分好みに車をアレンジしたつもりが…「犯罪」になることも!? 画像:不正改造防止推進協議会 

 自動車に思い入れのあるユーザーにとって、クルマは自分の相棒ともいえる存在です。

 色やライトなど、クルマを自分好みにカスタマイズしたいという人もいるでしょう。

 一方で、不正に改造していた場合には「犯罪」となってしまうケースがあります。

 国土交通省および自動車関係33団体で構成する不正改造防止推進協議会では、公式YouTubeチャンネルの動画において、以下のように呼びかけています。

「ついプチアレンジのつもりでやった行為が、不正改造にあたるということになってしまうので注意が必要です。

 例えば、ブレーキの色は本来赤色ですが、それが白や黄色だとブレーキが踏んだかどうかが分からなくなります」

 不正改造防止推進協議会がおこなう「不正改造車を排除する運動」のひとつに「不正改造チェック項目」というリストがあります。

 例えば乗用車の場合、運転席にシートベルトが装着されていない場合に警報する装置(シートベルトリマインダー)の警告表示等を機具を用いて不正に解除していないかどうかが該当します。

 ほかにもチェック項目には、前面ガラス・運転者席及び助手席の窓ガラス、バックミラー、警音器、前部霧灯、タイヤ、直前直左確認鏡(サイドアンダーミラー)、消音器、触媒装置、サスペンション、車幅灯、ウイングなども対象となります。

 こうした啓発ツールやポスター掲示のほか、不正改造車を排除する運動では、不正改造車の排除のための情報収集などをおこなっています。

 各都道府県運輸局への情報提供窓口を設置しており、不正改造車を見かけた場合に「車両のナンバー」「不正改造の内容」についての通報が呼びかけられています。

 このため、見かけた場合には通報することで、不正改造車の排除につながるといえるでしょう。

※ ※ ※

 不正改造は犯罪となり、不正改造車の使用者は整備命令の発令、不正改造の実施者は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

 自身で自分好みにアレンジをしていた場合でも、もしかすると不正改造に該当してしまう場合があるかもしれないため、今一度注意が必要です。

【画像】「ちょっとした改造」が不正改造にあたることも!? チェックリストで確認する(10枚)

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