免許証の「眼鏡等」の条件を消す方法! 2人に1人に記載あり!? 運転にはどのくらいの視力が必要なのか
眼鏡が必要なくなった場合はどうなる?
では、レーシック手術を受けるなどして視力が回復し、眼鏡やコンタクトなどを装着する必要がなくなった場合はどのような手続きをとれば良いのでしょうか。

大阪府警察のホームページでは、運転免許証の更新手続きにあわせて「眼鏡等」の条件解除申請をおこなうか、条件解除申請の手続きのみをおこなう必要があると説明しています。
申請の際は警察署や運転免許試験場などで視力検査をおこない、免許の種別に対応した視力の基準に合格すれば条件が解除されます。なお、この条件解除申請の手続きに手数料はかかりません。
ただし、角膜矯正用コンタクトレンズを使用して一時的に視力が回復したという場合は条件解除審査を受けられないため、その点は注意する必要があります。
条件が解除されると免許証の裏面に「眼鏡等条件解除」と記載され、次回の免許更新以降は表面の条件から「眼鏡等」の記載がなくなります。
視力が回復したあと「眼鏡等」の条件解除をせずにクルマを運転することについては、過去の判例で免許条件違反にならないとした事例はあるものの、交通事故を起こしたときなどに何らかの不利益がないとは言い切れません。
免許の条件に変更があれば早めに手続きをした方が良いでしょう。
また、反対にこれまで「眼鏡等」の条件がついていなかった人でも、免許更新の際の視力検査で不合格になってしまうことがあります。
少しでも視力の低下を感じれば、免許更新までに自分の視力を確認しておく、自分に合った眼鏡やコンタクトレンズをつくっておき免許更新の際に持参するなど、事前に準備をしておくことも大切です。
※ ※ ※
免許の種別によって必要とされる視力は異なります。
「眼鏡等」の条件がついている人で、レーシック手術などを受けて視力が回復した場合には早めに条件解除の手続きをおこないましょう。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。
















