危なすぎる! 「車道を走るランナー」 実は罰則アリ!? 守るべき「交通ルール」とは なかなか減らない“実情”も
街中では、ランニングをしている人を見かけることがありますが歩道ではなく車道を走っているケースもあります。ではランナーが車道を走るのは問題ないのでしょうか。
「車道を走るランナー」問題ない?
最近は次第に涼しくなり、運動がしやすい季節となってきて、ランニングを日課にしている人を見かけることがあるでしょう。
ランニングをする人のなかには、車道を走っている場合がありますが、法令上問題ないのでしょうか。
街中ではランニングをしている人を見かけることがありますが、なかには歩道ではなく車道を走っているケースがあります。
歩道は歩行者が通行していたり、交通量の多い道では自転車が走行していたりするほか、さらに歩道には不規則な段差や斜め部分があるため、平坦である車道を選んでいる人もいるのかもしれません。
一方でドライバーからすると危険を感じるユーザーもいるようで、「広い歩道あるのに車道を走るランナーいる」「横に歩道あるのに両耳にイヤホンつけたランナーが車道を走っていく…」などの声が見受けられます。
車道は多くのクルマが走っており、万が一接触すると大きな事故に繋がる恐れもあるため、非常に危険といえますが、では車道を走っているランナーは、法令上問題ないのでしょうか。
ランナーは道路交通法では歩行者に分類されるため、歩行者のルールに従う必要があります。
まず歩行者の通行について、道路交通法第10条第1項では、「歩道や十分な幅員を有する路側帯がない道路では、右側端を通行するのが危険な場合などを除いて道路の右側端に寄って通行しなければならない」とされています。
つまり、歩行者は原則右側通行することが定められています。
路側帯とは、歩道の設けられていない道路や歩道がない側の道路に白線で区分された区画で、歩行者が通行するためのスペースを指します。
このため、条文にある「十分な幅員を有する路側帯」とは、おおむね1m以上の幅がある路側帯を指しており、歩道や1m以上の幅の路側帯がない道路では右側を歩かなければいけないことが分かります。
また道路交通法第10条第2項では、歩行者の歩道通行について、以下のように定められています。
「歩行者は、車道を横断するときや道路工事のため歩道等を通行できない場合などを除いて、歩道等と車道の区別がある道路では歩道等を通行しなければならない」
道路工事などにより歩道を通行できない場合や、そのほかやむを得ない場合を除きますが、歩行者は原則歩道や路側帯がある道路では歩道や路側帯を利用しなければなりません。
歩道や路側帯が道路の片側にのみ設けられている道路であっても、同じように歩道や路側帯を利用することが決まっています。
これらのことから、ランナーは歩道や路側帯がある道路では歩道などを利用し、歩道や十分な幅員の路側帯がない場所では右側通行することがルールと決まっています。
仮にランナーが歩道や路側帯が設けられている道路において車道を走った際、警察官などに指示されたにも関わらず歩道通行をしなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料の罰則となる可能性があるため注意が必要です。
またランナーのなかには音楽を聞きながらランニングをしている人もいることから、クルマの音や周囲の環境について聞き取りづらいことが挙げられます。
ランニングをする際は、道路交通法をしっかり守って走ることはもちろん、事故が起きないよう周囲に配慮することが大切です。
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ランナーはあくまで歩行者に分類されるため、歩行者の交通ルールを守る必要があります。一方で実情について元警察官Bさんは以下のように話します。
「警察官時代には、過去に『ランナーが車道にはみ出して走っていて危険だ』というような問い合わせがありました。
しかしこうした問い合わせがあっても、ランナーが現場からすでに立ち去っている場合が多いです」
ユーザーから問い合わせがあってもその場に警察官がいて現認ができないということから、なかなか難しい問題のひとつといえます。
このため、ユーザー自身の身の安全を守るためにも、歩道通行や右側通行など基本的な交通ルールを守って気持ちよく通行できるように周囲への配慮を忘れないことが大切です。
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