反則金6000円も!? 意外と知らない? 「泥はね・水はね運転」違反だった! 歩行者は被害受けるも“泣き寝入り”するしかない?

季節が夏から秋に変わり台風が多く発生する時期となりました。これに伴い、雨が降り道路に水たまりができている場合があります。実はこの水たまりを通過する際、運転に注意しないと交通違反になる可能性があるといいます。

「泥はね・水はね運転」実は違反!

 季節は次第に秋にさしかかっていますが、秋は台風が多く発生する時期でもあり、台風に伴った雨の日もあると予想されます。
 
 雨が降ると道路に水たまりができる場合がありますが、クルマで水たまりを通った際、気づかないうちに歩行者に泥や水を飛散させている場合があるかもしれません。
 
 実はこの行為は交通違反になる可能性があるといいます。

クルマの泥はね・水はね運転は違反だった! (画像はイメージ)
クルマの泥はね・水はね運転は違反だった! (画像はイメージ)

 ドライバーは運転に集中していて泥や水を飛散させてしまう、いわゆる「泥はね・水はね運転」をしていたことに気づかなかったという人も多いかもしれません。

 しかし歩行者や自転車側は、飛散した泥や水がかかってしまったことで大きな被害を受けているケースがあります。

 そもそもクルマで水たまりを通過すると、一体どれくらいの水しぶきが歩行者にかかってしまうのでしょうか。

 日本自動車連盟(JAF)がおこなった「水はねによる歩行者への影響」に関する検証では、コンパクトカーで水深1cmのわだち状の水たまりを、時速40km、20km、10kmの3つの速度で通過した場合の水はねについて調べています。

 その結果、時速40kmでは身長約150cmの歩行者の高さまで水しぶきが上がり、車両側方へは約2mまで水がはねました。

 これにより歩行者は衣類が濡れ、歩行が妨げられたことが明らかとなりました。

 速度が半分である時速20kmでは小さな水はねが発生し、時速40kmの時と比べると影響は少なかったものの歩行者の足元に水がかかりました。

 なお、時速10kmの場合では水はねが歩道に達することはありませんでした。

 JAFがおこなった検証では、ゆっくりなスピードの場合水はねの影響が少ないことが分かりましたが、通常では道路の法定速度が決められており検証よりも早いスピードでクルマを走行しているケースが多いでしょう。

 このため、時速60kmなど速いスピードで水たまりを通過することで歩行者に被害が及ぶことは明らかといえます。

 またJAFは泥はね・水はねの影響は歩行者だけでなく、センターライン側に深い水たまりがあった場合、対向車の視界を奪うケースもあると説明しています。

 泥はね・水はねはドライバーからは気づきにくい部分ではありますが、雨の日や雨が降った翌日に水たまりを見つけた場合は、ゆっくりのスピードでの運転を心がける必要があるといえるでしょう。

 実はこの泥はね・水はね運転に関して道路交通法には規定があり、第71条(運転者の遵守事項)には以下のように定められています。

「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」

 つまり、クルマを走行中に泥はねや水はねをしてしまった場合には「泥はね運転違反」に該当することとなり、違反点数はないものの普通車の場合6000円の反則金が科される可能性があるため注意が必要です。

※ ※ ※

 ドライバーが気づかないうちに泥はね・水はね運転をおこなうことで、周囲の歩行者には大きな被害が及ぶといえます。

 被害に遭った歩行者側はどうにか対処したいと考える人もいるかもしれませんが、多くの場合、ドライバーがそのまま通過して立ち去ってしまうケースが多いのがほとんどです。

 警察に相談できるようクルマの色、車種、ナンバー、運転手の性別や特徴などを確認しておくことは手段のひとつといえますが、歩行者側がとっさのことでクルマの特徴を記録できなかったり、運転者が判明しないなどの理由で歩行者側が泣き寝入りしてしまう実情といえます。

 これについて、元警察官Bさんは以下のように話します。

「泥はねをされた場合は警察に相談しても良いですが、基本的には警察官の現認がなければ検挙(切符を切る)は難しいと考えられます。

 違反をした人をドライブレコーダーなどから特定して指導するなどはできるかもしれませんがなかなか難しいでしょう。

 私の経験では、過去交通取り締まりをおこなっていた6年の間で泥はね運転で検挙した事例はありませんでした。

 泥はねをされた側もクルマのナンバーを見ていない、特徴を覚えていないことが多く、泥はねをしたクルマを特定するのが難しいのも要因だと思います」

 泥はね・水はね運転は、実際のところ対処するのが難しいケースともいえるため、歩行者側も被害に遭わないためにも車道の水たまりがある場所から離れて歩く、雨具を着用するなどの対策をとっておいた方が良いといえます。

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2件のコメント

  1. 昔は予算が潤沢にあったせいか、傷んでもいない道路まで年度末に掘り返す工事が風物詩だったが、最近は道路を補修する金が無いのかアスファルトの車の通る場所に2本の長い水たまりが延々と続くようになった。
    昼間で歩行者が見える時や対向車が居ない時は水たまりを避けて走れるけど、夜間じゃ見え無いことも多いからね。こうなると車だけのせいじゃなくて訴訟大国アメリカ的に言えば、道路を直さない管理者側(1桁国道と一部の2桁国道なら国。多くの2桁3桁国道は都道府県。都道府県道は都道府県。市町村道は市町村が管理者)にも問題があるとも言える。そのために車や燃料に外国に比べて高い高い税金を取られている訳だし、車の維持にかかる税金で道路を直す金をケチるのでは車を持っている人が怒りますよ。

    • 甘いねーアメリカならそのような運転をしたのが悪い、跳ねるのを想定しなかった通行人も悪い、そもそも水溜まりがあるのは降雨という自然現象が引き起こしたから過失ではない、これらが問われるってDr.ブルは言っていたよw

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