わざと「ノロノロ運転」は違反? 過去には「10キロおじさん」が話題に! 「逆あおり運転」となる条件とは
「最低速度違反」や「妨害運転」も罪になってしまうおそれも…
このほかにも、法定最低速度を下回るほどのノロノロ運転や、故意に妨害するような悪質なノロノロ運転は違反として問われることもあります。
まず高速道路においては、道路交通法施行令第27条第3項によって「最低速度は50km/hとする」と「法定最低速度」が定められています。
さらに、道路交通法第23条第1項では、最低速度について以下のように定められています。
「自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路においては、法令の規定により、速度を減ずる場合および危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない」
これに違反してしまった場合、反則金は普通車で6000円、大型車で7000円、違反点数は1点となります。
また高速道路の追越車線は、本来追越し時のみに使用するものであり、追越し完了後もずっと追越車線を走行し続けた場合、「車両通行帯違反」に該当することがあります。
さらに「煽り運転」や「逆煽り運転」が問題化するなか、2020年6月より「妨害運転罪」が新設されました。
妨害目的の「通行区分違反」「急ブレーキ禁止違反」「車間距離不保持」などの行為が処罰の対象となります。
たとえば故意に速度を落としてノロノロと走行し、後続車の走行を妨害した場合「逆煽り運転」として道路交通法第117条「妨害運転罪」に問われる可能性があります。
このように、妨害運転として道路交通法に違反してしまった場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が処せられます。
くわえて、さらに罪が重くなるのは、妨害運転や妨害目的の低速走行で交通事故を起こし、相手を死傷させた場合です。
この場合「危険運転致死傷罪」に該当するおそれがあり、相手を死亡させた場合は1年以上の有期懲役、負傷させた場合は15年以下の懲役が科せられることがあります。
また、もっとも根底には道路交通法第1条があります。
第1条では「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」と定められています。
ノロノロ運転や妨害運転などは、場合によっては第1条が定める「交通の安全と円滑を図る」に反するともいえます。
※ ※ ※
故意にノロノロ運転をおこなうのはもちろんNGですが、たとえ故意でなくとも状況次第では、スムーズな交通を妨げる行為として交通違反となることがあります。
また、あまりに遅い速度で走行するというのは、煽り運転などを誘発させ、二次的な事故に繋がる危険性もあります。
したがって、もしノロノロ運転をしている場合は、後続車にスムーズに道を譲るようにしましょう。
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